青森青色申告会

青森県青森市橋本2-2-17 県商工会館4F
TEL 017-773-7132 ・ FAX 017-735-5986
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事業用の控除が認められます。

青色申告特別控除10万円、65万円が適用できます。
(65万円の控除を受けるには、振替伝票と総勘定元帳の記入が必須になり、決算時貸借対照表の作成が必要になります。)

青色事業専従者給与が適用できます。

事業主と生計を共にする15歳以上の家族が、事業に従事しているときは、その働きに応じた給料を支払い、その給料を全額必要経費に参入できる事。
(届出が必要になります。)

順損失の繰延べ控除を繰り戻し還付

順損失の繰延べ・・・・・
 その年の所得が赤字(順損失)なった場合、その赤字金額を翌年3年間に渡り黒字金額から控除することができます。
   (前年度の赤字を翌年の黒字から引いてもいいって事です。)

繰り戻し還付・・・・・・
 前年に繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けることができます。
   (前年に支払った所得税を還してもらえるって事。)

※その他にもいろいろな特典がありますので、もよりの青色申告会に相談してみてください。

青色申告制度
青色申告とは、事業で生じた所得のある人が、税務署に指定の届出を提出し、承認を受けた場合の申告方法です。
(簡単に言えば、誰でも紙1枚で青色申告を選択できるという事!!)

ただし、青色申告をする事業主は、税法で定められた帳簿書類を備え、適正な記帳及び決算をする必要があります。