相続の登記に必要な書類一覧

1、相続人(なくなられた人)

 □ 除籍謄本 (前戸主のもの)

 □ 戸籍謄本 (死亡事項記載のあるもの)

 □ 改製原戸籍謄本等(12歳から死亡までの家族関係のわかるもの)

 □ 住民票の除票(本籍等、記載を省略しないもので登記された住所の記載のあるもの)

 □ 相続登記をする不動産(土地、建物)の固定資産評価証明書

(上記の古い戸籍等を必要とする理由)
 結婚するまでは、父親(母、祖父母、兄姉などの場合もあります)の戸籍に記載されていますが、結婚すると夫婦で新しい戸籍をつくります。親の戸籍にいる間に、養子になったり、養子をもらったり、あるいは、結婚前に子供がいたり、離婚して実家に戻ったときは、相続する権利のある者が、親の戸籍に残っていることもあります。
 そこで、相続する権利のある人を確定させるために、結婚前の戸籍、結婚した当時の親(死亡した人の親)の戸籍・除籍謄本、また、転籍しているときは除籍謄本が必要になります。
 12歳からというのは、常識的に考えて、これよりも前では、死亡した人に子供はいないであろうと推測されるからです。


2、相続人(全員)

 □ 戸籍謄(抄)本(被相続人と同一戸籍の場合は兼用ができます。)

 □ 住民票の写し

 □ 戸籍附票  

 □ 相続登記用委任状(こちらが作成いたします。)

 □ 遺産分割による相続の場合 「遺産分割協議書」・(全員の)印鑑証明書

  法定の割合にせず、遺産を任意に分けて相続するには、遺産分割協議書が必要です。この協議書には相続人全員で署名押印(実印で)します。
  協議書をすでに作成している場合は、お持ちください。まだ、作成していない場合は、遺産をどのように相続するかを決めてくだされば、こちらで作成します。
  相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で、遺産分割協議をする特別代理人を選任する手続をしなければなりません。その特別代理人が未成年者に代わって協議書に署名押印します。これらの手続は当職でもできます。

 △ 特別受益者がいる場合 「特別受益証明書」

  亡くなった人から、相続で取得する以上の財産をもらった人を特別受益者といいます。この人は、相続で遺産を取得しません。特別受益者であることの証明が必要です。「相続放棄」とはちがい、証明書は個人で作成し、実印を押印します。
  未成年者であっても、印鑑登録ができる年齢(15歳くらい)であれば、証明書を作成できます。

 △  相続を放棄した人がいる場合  「相続放棄申述受理証明書」

  相続放棄は、家庭裁判所に申述することによってしかできません。
  この放棄ができる期間には制限があります。

 相続による登記をするにあたっては、以上の各書類が必要です。

これらの書類を取り寄せるのが面倒、あるいは、遠方で大変な場合は、当職が、郵便その他で取り寄せることができます(印鑑証明書はご本人でないと取れません)。

 相続の登記は複雑で法律上の問題が多く発生します。上記必要書類の職務上の取り寄せ、各種証明書、付属書類の作成等、登記に関することは事前に相談されることをおすすめします。

563-0041 大阪府池田市満寿美町9番4号                  え り ぐ ち  じゅんいちろう

司法書士  土地家屋調査士                 江里口 順一郎

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