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お金のこと



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確定申告、医療費控除、一部負担還元金、高額療養費、診断給付金・・・???
命にはかえられない、とはいえ、やっぱり一番気になりますよね・・・。
2000/02/27 記載
健康保険の本人負担も現在は3割になってしまったし、それによって継続療養も関係なくなったし、私の当時とはだいぶ変ってきていますので、下記の情報はあまり役に立たなくなっているかもしれません。

保健、保険、医療控除などお金にまつわる最新情報は、新たに調べなおしてまとめようと思っています。少しお待ちください。
2003/08/30記

◆入院・手術費

下記の表の「1割」の部分は、1996年7月26日〜8月9日の15日間の入院時、私が病院に支払った料金です。治療内容その他の事情で料金は変ってくると思いますので、あくまでも一例としてご覧ください。
  • 「1割」というのは、当時、健康保険を利用した場合の本人負担額は1割だったからです。現在は本人(被保険者)は2割、家族(被扶養者)だと3割負担だと思いますので、その場合の金額も算出してみました。それが「2 割」と「3割」の部分です。
  • *の部分は、健康保険の対象外で全額自己負担です。
  • 室料差額については、かからない部屋もあります。
  1割 2割 3割
入院料 22,605   45,210 67,815
投薬料 4,085   8,170 12,255
注射料 1,919   3,838 5,757
処置料 953   1,906 2,859
手術・麻酔料 29,149   58,298 87,447
検査料 9,635   19,270 28,905
画像診断料 769   1,538 2,307
その他 700   1,400 2,100
         
*食事負担料 7,800   7,800 7,800
*室料差額 28,500   28,500 28,500
         
合計 106,115   175,930 245,745


◆通院費

概算ですが、現在まで(1996年8月から2000年2月の3年7ヵ月間)の通院費を計算してみました。現在は会社を辞めているので、健康保険は夫の扶養者になっているのですが、勤めていたときの健康保険の継続療養にしているので2割負担です。

1996年8月から1998年7月までの2年間は、毎月通院。一回につき(2割負担で)13,000円くらい。この内訳のほとんどは薬代です。診察料はタダ同然。
 13,000×24=312,000円(A)

1998年8月からは、3ヶ月毎通院だし服薬なしなので。採血もなにもしないと診察料はなんと180円。採血(6ヶ月に一回くらい)すると2,000円くらい。
 (180×6)+(2,000×3)=7,080(B)

この他、1年に1回CTスキャンと骨シンチグラムという検査を受ける。CTスキャンは(2割負担で)3,000円位、骨シンチは13,000円くらい。合計16,000位。これまでに3回。
 16,000×3=48,000(C)

通院費合計(概算:3年7ヶ月間)
 A+B+C=367,080円



こうして改めて、費用を計算してみると、入院・手術費とこれまでの通院費・薬代を合わせると約50万円ですね。

実は、入院・手術費は健康保険組合の一部負担還元金というので、ほとんど丸々戻ってきたし、ガン保険に入っていたので、100万円の診断給付金と 225,000円の入院給付金、そして生命保険からも120,000円の入院給付金をもらっている。それに、しばらくの間、傷病手当金の給付も受けていた。はっきり言って、儲かっちゃってますね、私。

この他に、高額療養費の給付とか、医療費控除とか、かかった医療費をとりもどす手立てはいろいろありますので、治療費のことで心配しておられる方は、自分がどういう給付を受けられるか調べてみると、案外お金がかからないことがわかってちょっと安心できるかもしれませんね。



◆用語説明:
注:ご加入の保険により違いのある部分もありますし、制度が改正されていたりして金額等が変っているかもしません。また、下記の説明の他に細かい条件などがありますので、詳しくは各自お調べください。

継続療養(健康保険)
会社を辞めた時点で治療中の病気がある場合、初診の日から5年間を限度として、その病気に 対してのみ、退職後も同じ健康保険の適用が受けられる。つまり私の場合、乳がんの治療に関しては 「継続療養証明書」を使っているので2割負担ですむ。風邪で内科へ行ったり、歯科へ行く時は 夫の健康保険の被扶養者なるので3割負担となる。

一部負担還元金(健康保険)
私の入っていた健康保険組合では、自己負担額(最高63,600円)から2万円を引いた金額が給付される。つまり、いくらかかっても2万円ですむということ。63,600円を超えた分は高額療養費の対象となるので、これも戻ってくる。

診断給付金(ガン保険)
ガン保険の診断給付金というのは、癌と診断された時に給付されるお金。 これは1回のみの給付。もし再発してまた入院や手術をした場合、入院給付金は日数に応じて、 また支払われるが、診断給付金は最初の1回のみで、2回目以降は支払われない。

傷病手当金(健康保険)
健康保険では被保険者が病気やケガで会社を休み、給料の支払いがない場合、所定の条件を満たせば、生活保障として「傷病手当金」が支給される。金額は標準報酬日額の60%相当額。

高額療養費(健康保険)
自己負担額が同一月に同一保健医療機関で月額63,600円を超える高額の場合、超えた分が「高額療養費」として 法定給付の対象となる。つまり、どんなに医療費がかかっても63,600円ですむということ。ただし差額ベッド代などは対象外。

医療費控除(所得税)
年間10万円(課税所得が200万円以下の人はその5%)を超える医療費を支払った場合、 10万円を超えた分が医療費控除額となり、確定申告すると所得税の差額が戻ってくる。 「10万円を超えた分が戻ってくる」訳じゃなくって、「10万円を超えた分が所得から控除 される」だけなので、実際、たいした戻りはない。だいたい超えた額の10%が戻ってくる という感じ。つまり年間の医療費が15万だったら、 超えた分は5万円なので、還付金は5000円てとこ。でも、もらえるもんはもらいましょう。


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