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ユーザーとビジネスマンのための自動車系WEBサイトへようこそ。くらしの法務行政書士事務所が自動車系行政手続きのお手伝いをします。
移動飲食店・食品移動販売の許可自動車で飲食店を営んだり、食品を販売するには、様々な法律の規制をクリア―する必要があります。面倒で難しい申請書類の作成や手続きの代行は当事務所にお任せ下さい。 移動営業、移動販売とはラーメン、おでん、たこ焼きなど、営業車で調理・加工したものを客に提供するのが「移動営業」です。また、肉、魚、野菜といった素材あるいは弁当、サンドイッチなどすでに商品として出来上がっている加工食品を販売するのが「移動販売」です。 移動営業、移動販売に必要な手続き食品衛生法等の許可移動営業も移動販売も、食品を扱う仕事なので食品衛生法に基づく営業許可が必要です。さらに、営業所ごと(つまり車両ごと)に食品衛生責任者を置く義務もあります。 移動営業・移動販売の場合、取り扱いが可能な食品の品目や営業車に搭載する施設の基準など、建築物に店舗を構えるのとは違った内容の審査が必要ですので、食品衛生法上の許可に加えて各都道府県の条例や要綱などに基づく許可も必要になります。参考までに移動営業、移動販売に関する東京都の要綱を載せておきます(他の道府県では規定内容が異なることがありますので確認が必要です。)。 道路運送車両法の検査・登録営業車の調達にあたり自動車を改造するケースがあると思います。車検に通らない営業車では役に立ちませんので、道路運送車両法で定める保安基準にも適合する営業車の仕様を練っておかないといけません。 また、改造後に営業車の車両登録する際には車庫証明が必要ですから、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)に定める要件を満たした営業車の保管場所を確保する義務も生じます。 営業場所の確保営業する場所も重要です。移動営業の場合は特にある程度の定点営業が欠かせないと思いますが、道路をはじめとする公共施設での営業や販売はできないと思っておいた方がよいです。
祭りやイベントなどの臨時的なものであればともかく、常時営業となると道路法の道路占用許可も道路交通法の道路使用許可も期待できません。都市公園法の占用許可も同様です。 スーパーの敷地などの民有地をお借りすることになると思いますが、その際には敷地の管理者との土地の貸借契約を締結する必要があります。 その他の手続き営業車の車体に広告を施す(車体に直接塗装したり、車検に支障しない程度の広告物を車体に付加するなど)のであれば、屋外広告物法に基づく条例による広告物掲出の許可などが必要になる場合もあります。 参考:関係法令食品衛生法、道路運送車両法、民法、屋外広告物法など このページは作成作業中につき、暫定公開をしております。
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