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ユーザーとビジネスマンのための自動車系WEBサイトへようこそ。くらしの法務行政書士事務所が自動車系行政手続きのお手伝いをします。
運転代行業運転代行業を始めるには、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(運転代行法)に基づく認定が必要です。この認定に必要な書類の作成や手続きの代行は当事務所にお任せ下さい。 運転代行業とは運転代行業は、他人に代わって自動車を運転するサービスを提供する、次のすべてに該当する営業です。正しくは「自動車運転代行業」といいます。
自動車運転代行業の認定自動車運転代行業を営むには、都道府県公安委員会から「自動車運転代行業を禁止されている者ではないこと」の認定を受けなければなりません。自動車運転代行業を禁止されている者とは、次のいずれかに該当するものです。
なお、酔客等の自動車を運転する者は、第2種運転免許(普通自動車を運転できるもの)が必要です。 認定の手続き自動車運転代行業者の認定を受けるには、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に次の事項を記載した申請書を提出しなければなりません(これ以外の添付書類も必要です。)。
認定されると認定証が交付されますので、営業所で利用客の見やすいように掲示します。 自動車運転代行業約款の届出自動車運転代行業者は、認定を受けてから事業を開始するまでの間に一定の内容が盛り込まれた「自動車運転代行業約款」を定め、国土交通大臣に届け出たうえで、その約款を営業所で利用客の見やすいように掲示しなければなりません(約款を変更するときも同様に届出と掲示が必要です。)。 参考:関係法令自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(運転代行法)、道路交通法など 当事務所の報酬額の目安認定申請書類の作成・手続き代行 1式 50,000円〜80,000円 自動車運転代行業約款の作成・届出手続き代行 1式 30,000円〜50,000円 上記の他に申請手数料がかかります。 自動車運転代行業の開業にあたり、会社設立や既存会社の業務拡張をお考えであれば、会社設立等の手続きも承ります。 ご依頼、ご相談、お問い合わせについて当事務所へのご依頼、ご相談、お問い合わせは、電話029−888−1022または次のメールフォームにて承っています。土日・祝日も遠慮なくご連絡ください。 [PR]Samurai Sounds
ご来所無用行政書士がご依頼人のもとへ伺います。当事務所へ足をお運びいただく必要はありません。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
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