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運転代行業

運転代行業を始めるには、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(運転代行法)に基づく認定が必要です。この認定に必要な書類の作成や手続きの代行は当事務所にお任せ下さい。


運転代行業とは

運転代行業は、他人に代わって自動車を運転するサービスを提供する、次のすべてに該当する営業です。正しくは「自動車運転代行業」といいます。

  • 主として、夜間に飲食店で飲酒した者等(酔客等)に代わってその者の自動車を運転するものであること。
  • 代行運転をする自動車(酔客等の自動車)に酔客等を乗車させるものであること。
  • 常態として、代行運転をする自動車(酔客等の自動車)に別の自動車(随伴車)が同行するものであること。

自動車運転代行業の認定

自動車運転代行業を営むには、都道府県公安委員会から「自動車運転代行業を禁止されている者ではないこと」の認定を受けなければなりません。自動車運転代行業を禁止されている者とは、次のいずれかに該当するものです。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 運転代行法、道路運送法、道路交通法の罰則により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者、それ以外の法律の罰則により禁錮以上の刑に処せられ、処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  3. 最近二年間に運転代行業の営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(その未成年者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が上記1.〜4.のいずれにも該当しない場合を除く。)。
  6. 代行運転をする自動車(酔客等の自動車)の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準(保険に加入するなど)に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
  7. 自動車運転代行業者が選任しなければならない安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  8. 法人の場合、上記1.〜4.のいずれかに該当する者があるもの

なお、酔客等の自動車を運転する者は、第2種運転免許(普通自動車を運転できるもの)が必要です。

認定の手続き

自動車運転代行業者の認定を受けるには、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に次の事項を記載した申請書を提出しなければなりません(これ以外の添付書類も必要です。)。

  • 申請者の氏名又は名称及び住所、法人の場合は代表者の氏名
  • 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  • 代行運転をする自動車(酔客等の自動車)の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置
  • 安全運転管理者等の氏名及び住所
  • 申請者が法人の場合、その役員の氏名及び住所
  • 随伴用自動車に関する事項

認定されると認定証が交付されますので、営業所で利用客の見やすいように掲示します。

自動車運転代行業約款の届出

自動車運転代行業者は、認定を受けてから事業を開始するまでの間に一定の内容が盛り込まれた「自動車運転代行業約款」を定め、国土交通大臣に届け出たうえで、その約款を営業所で利用客の見やすいように掲示しなければなりません(約款を変更するときも同様に届出と掲示が必要です。)。


参考:関係法令

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(運転代行法)、道路交通法など


当事務所の報酬額の目安

認定申請書類の作成・手続き代行 1式 50,000円〜80,000円

自動車運転代行業約款の作成・届出手続き代行 1式 30,000円〜50,000円

上記の他に申請手数料がかかります。

自動車運転代行業の開業にあたり、会社設立や既存会社の業務拡張をお考えであれば、会社設立等の手続きも承ります。

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