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ユーザーとビジネスマンのための自動車系WEBサイトへようこそ。くらしの法務行政書士事務所が自動車系行政手続きのお手伝いをします。
フロン類回収業の登録フロン類回収業をするには、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく登録が必要です。登録申請書類の作成・手続きの代行は当事務所にお任せ下さい。 フロン類回収業とは自動車リサイクル法では、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナー(冷媒としてフロン類を使用しているカー・エアコン)からフロン類の回収を行う事業を「フロン類回収業」、フロン類回収業を行うことについて同法で定める手続きに従って登録を受けた者を「フロン類回収業者」としています。 オゾン層破壊の要因と目されているフロン類が大気中に放出されるのを少しでも抑制する必要があります。特定エアコンディショナーに残留しているフロン類を適正に回収して再利用するため、フロン類回収業者は、次のような法律上の義務が課せられています。
フロン類回収業の登録フロン類回収業の登録を受けるには、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出します。
申請すれば必ず登録を受けられるわけではありません。申請者が次のいずれか(登録拒否事由)に該当する場合には登録を拒否されてしまいます。
登録の更新フロン類回収業者の登録は5年で失効します。引き続き引取業を営むのであれば、更新の手続きが必要です。 参考:関係法令使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法) 報酬額の目安フロン類回収業登録(更新)申請書類作成・手続き代行 1式 50,000円〜70,000円 上記の他に申請手数料がかかります。 フロン類回収業の開業にあたり、会社設立や既存会社の業務拡張をお考えであれば、会社設立等の手続きも承ります。 ご依頼、ご相談、お問い合わせについて当事務所へのご依頼、ご相談、お問い合わせは、電話029−888−1022または次のメールフォームにて承っています。土日・祝日も遠慮なくご連絡ください。 [PR]Samurai Sounds
ご来所無用行政書士がご依頼人のもとへ伺います。当事務所へ足をお運びいただく必要はありません。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
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