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フロン類回収業の登録

フロン類回収業をするには、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく登録が必要です。登録申請書類の作成・手続きの代行は当事務所にお任せ下さい。


フロン類回収業とは

自動車リサイクル法では、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナー(冷媒としてフロン類を使用しているカー・エアコン)からフロン類の回収を行う事業を「フロン類回収業」、フロン類回収業を行うことについて同法で定める手続きに従って登録を受けた者を「フロン類回収業者」としています。

オゾン層破壊の要因と目されているフロン類が大気中に放出されるのを少しでも抑制する必要があります。特定エアコンディショナーに残留しているフロン類を適正に回収して再利用するため、フロン類回収業者は、次のような法律上の義務が課せられています。

  • 引取業者から使用済自動車の引取りを依頼されたら正当な理由なく断れない。
  • 引き取った使用済自動車の特定エアコンディショナーからフロン類を適正に回収すること。
  • 回収したフロン類を自動車製造業者等に引き渡すか、自ら再利用すること。
  • フロン類の回収が済んだ使用済自動車を解体業者に引き渡すこと。

フロン類回収業の登録

フロン類回収業の登録を受けるには、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出します。

  • 申請者の氏名又は名称(法人の場合は代表者の氏名)住所
  • 事業所の名称及び所在地
  • 申請者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の氏名
  • 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
  • 回収するフロン類の種類
  • 使用済自動車の特定エアコンディショナーからフロン類を回収するための設備の種類と能力
  • 登録拒否事由に該当しない者であることを誓約する書面
  • その他

申請すれば必ず登録を受けられるわけではありません。申請者が次のいずれか(登録拒否事由)に該当する場合には登録を拒否されてしまいます。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 自動車リサイクル法、フロン類回収破壊法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  3. 不正の手段により引取業者の登録を受けるなどの非行により引取業者の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
  4. 法人が不正の手段により引取業者の登録を受けるなどの非行により登録を取り消された場合で、その処分のあった日前30日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
  5. 不正の手段により引取業者の登録を受けるなどの非行により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに1.から5.までのいずれかに該当する者があるもの
  8. 使用済自動車のエアコンからフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保されていないこと
  9. 申請書や添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があるか重要な事実の記載が欠けているとき

登録の更新

フロン類回収業者の登録は5年で失効します。引き続き引取業を営むのであれば、更新の手続きが必要です。


参考:関係法令

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)


報酬額の目安

フロン類回収業登録(更新)申請書類作成・手続き代行 1式 50,000円〜70,000円

上記の他に申請手数料がかかります。

フロン類回収業の開業にあたり、会社設立や既存会社の業務拡張をお考えであれば、会社設立等の手続きも承ります。

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