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介護タクシー業

介護タクシー業を始めるには道路運送法などに基づく許可などが必要です。許可申請書類の作成・手続きの代行は当事務所にお任せ下さい。


介護タクシーとは

介護タクシーは、介護保険法上の「要介護者」「要支援者」、身体障害者福祉法上の「身体障害者」、そのほか、肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合を含む。)、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であって自分一人では公共交通機関を利用することが困難な者を運送するもので、これらの客の乗降を容易にするための装置を搭載したものです。

介護タクシー業という法律上の用語はありません。しいて言えば「患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業」です。

旅客自動車運送事業の許可

介護タクシーを営業するには道路運送法に基づく許可が必要です。旅客を有償で運送するための許可にはいくつか種類がありますが、介護タクシーの営業と関係するものとしては、一般乗用旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業があげられます。

一般乗用旅客自動車運送事業
一個の契約により自動車を貸し切って旅客(11人未満)を運送する事業です。一般的なタクシー、ハイヤーはこの許可を得ています。不特定多数の要介護者等を対象に任意の目的地まで客を運送するにはこの許可が必要です。
特定旅客自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業です。会社の従業員専用送迎バスなどをイメージしていただくとよいと思います(タクシーというよりバスに近いイメージですが、ここではこのタイプの営業も介護「タクシー」のうちに含めることにします。)。

許可の手続き

一般乗用旅客自動車運送事業または特定旅客運送事業の許可を得るには、道路運送法に定める申請書と添付書類を各地の運輸支局に提出して申請します。以下の欠格事由に該当する場合には許可されません。

  1. 許可を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
  2. 許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者であるとき(許可を取り消された者が法人である場合には、取消し処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)として在任した者でその取消しの日から二年を経過していないものを含む。)
  3. 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合で、その法定代理人が上記1.または2.のいずれかに該当する者であるとき。
  4. 許可を受けようとする者が法人である場合には、その法人の役員が上記1.〜3.のいずれかに該当する者であるとき。

なお、介護タクシーの運転者には第2種運転免許が必要です。

自家用自動車の使用

自家用自動車を有償運行に使用することは禁止されていますが、介護関係の有償運行であれば、一定の要件を満たすことによって2年間に限って許可されます。その要件は以下のとおりです。

  1. 旅客自動車運送事業者(訪問介護事業所等(訪問介護事業所又は居宅介護事業所)の指定を受けたものに限る)との契約に基づきいて訪問介護サービスを提供する訪問介護員等(訪問介護員、居宅介護従業者、介護福祉士)からの許可申請であること。
  2. 介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護サービス計画(ケアプラン)または市町村が行う支援費支給決定に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であること。
  3. 訪問介護員等は、次の2点に照らして、十分な能力及び経験を有していると認められること。
    • 申請日前一定期間、無事故・運転免許停止処分を受けていないこと。
    • 安全運転及び乗降介助等のケア輸送サービスに係る講習を受講し、又は受講する具体的な計画があること。
  4. 訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者の責任において、有償運送に係る運行管理、運転者の指導及び監督、苦情処理、事故時の対応その他安全の確保及び旅客の利便の確保に係る措置が行われるものであること。
  5. 訪問介護員等が使用する車両について、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること又はその計画があること。
  6. 使用車両の車体に「有償運送車両」又は「80条許可車両」(道路運送法80条の許可を得ている車両という意味です。)の表示がされるものであること。
  7. 原則として、営業所のみにおいて運送の引受けを行うものであること。
  8. 運送の引受けにあたっては、要介護者等にあらかじめ自家用自動車による有償運送である旨告知するものであること。
  9. 訪問介護員等が一般乗用旅客自動車運送事業または特定旅客運送事業の許可の欠格事由のいずれにも該当しないものであること。

このケースでは運転者に第2種運転免許がなくても客の運送ができます。

車両の改造

介護タクシーとして使用する自動車には、要介護者等の条項を容易にするため、車いすのためのリフトやスロープ、ストレッチャー、回転シートなどの装置を搭載する必要があります。改造した結果、車検に通らないようでは役に立ちませんので、道路運送車両法で定める保安準にも適合する自動車の仕様を練っておかないといけません。

自動車メーカーの福祉車両部門などと相談をしながら進めれば安心だと思います。


参考:関係法令

道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、(場合に応じて介護保険法)など


報酬額の目安

一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請書作成・手続き代行 1式 250,000円〜300,000円

特定旅客自動車運送事業の許可申請書作成・手続き代行 1式 150,000円〜200,000円

道路運送法80条許可申請書作成・手続き代行 1式 50,000円〜80,000円

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