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ユーザーとビジネスマンのための自動車系WEBサイトへようこそ。くらしの法務行政書士事務所が自動車系行政手続きのお手伝いをします。
介護タクシー業介護タクシー業を始めるには道路運送法などに基づく許可などが必要です。許可申請書類の作成・手続きの代行は当事務所にお任せ下さい。 介護タクシーとは介護タクシーは、介護保険法上の「要介護者」「要支援者」、身体障害者福祉法上の「身体障害者」、そのほか、肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合を含む。)、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であって自分一人では公共交通機関を利用することが困難な者を運送するもので、これらの客の乗降を容易にするための装置を搭載したものです。 介護タクシー業という法律上の用語はありません。しいて言えば「患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業」です。 旅客自動車運送事業の許可介護タクシーを営業するには道路運送法に基づく許可が必要です。旅客を有償で運送するための許可にはいくつか種類がありますが、介護タクシーの営業と関係するものとしては、一般乗用旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業があげられます。
許可の手続き一般乗用旅客自動車運送事業または特定旅客運送事業の許可を得るには、道路運送法に定める申請書と添付書類を各地の運輸支局に提出して申請します。以下の欠格事由に該当する場合には許可されません。
なお、介護タクシーの運転者には第2種運転免許が必要です。 自家用自動車の使用自家用自動車を有償運行に使用することは禁止されていますが、介護関係の有償運行であれば、一定の要件を満たすことによって2年間に限って許可されます。その要件は以下のとおりです。
このケースでは運転者に第2種運転免許がなくても客の運送ができます。 車両の改造介護タクシーとして使用する自動車には、要介護者等の条項を容易にするため、車いすのためのリフトやスロープ、ストレッチャー、回転シートなどの装置を搭載する必要があります。改造した結果、車検に通らないようでは役に立ちませんので、道路運送車両法で定める保安準にも適合する自動車の仕様を練っておかないといけません。 自動車メーカーの福祉車両部門などと相談をしながら進めれば安心だと思います。 参考:関係法令道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、(場合に応じて介護保険法)など 報酬額の目安一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請書作成・手続き代行 1式 250,000円〜300,000円 特定旅客自動車運送事業の許可申請書作成・手続き代行 1式 150,000円〜200,000円 道路運送法80条許可申請書作成・手続き代行 1式 50,000円〜80,000円 ご依頼、ご相談、お問い合わせについて当事務所へのご依頼、ご相談、お問い合わせは、電話029−888−1022または次のメールフォームにて承っています。土日・祝日も遠慮なくご連絡ください。 [PR]Samurai Sounds
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