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自動車解体業の許可

自動車解体業をするには、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく許可が必要です。許可申請書類の作成・手続きの代行は当事務所にお任せ下さい。


自動車解体業とは

自動車リサイクル法では使用済自動車又は解体自動車(使用済自動車から有用な部品や資源を取り除いた後の残り)の解体を行う事業を「解体業」、解体業を行うことについて同法で定める許可を得た者を「解体業者」としています。

適正な廃棄物処理と再資源化等を進めるため解体業者は、次のような法律上の義務が課せられています。

  • 引取業者またはフロン類回収業者から使用済自動車の引取りを依頼されたら正当な理由なく断れない。
  • 引き取った使用済自動車や解体自動車を解体するときは、適正な再資源化を行うこと。
  • 引き取った使用済自動車の解体を行ったときは、それによって発生した解体自動車を他の解体業者又は破砕業者に引き渡さなければならないこと。
  • 引き取った使用済自動車や解体自動車を自ら解体しない場合には、他の解体業者に引き渡すこと。

などです。

自動車解体業の許可

解体業の許可を受けるには、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出して申請します。

  • 申請者の氏名又は名称(法人の場合は代表者の氏名)住所
  • 事業所の名称及び所在地
  • 申請者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者です。相談役、顧問などその役職の名称に拘わりなく、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます)の氏名
  • 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
  • 解体業を営むための施設の概要
  • 欠格事由に該当しない者であることを誓約する書面
  • その他

申請すれば必ず許可を受けられるというわけではありません。解体業を営むための施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして、経済産業省令・環境省令で定める基準に適合していると認められない限り許可されません。

また、申請者が次のいずれか(欠格事由)に該当する場合にも許可されません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 自動車リサイクル法、廃棄物処理法 、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  5. 刑法第204条(傷害) 、第206条(傷害の現場幇助)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合・集会)、第222条(脅迫)、第247条(背任)、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 不正の手段により解体業者の許可を受けるなどの非行により、許可の取り消しを受けてから5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合には、取消しの処分の通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含みます。)
  7. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  8. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  9. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1.から8.までのいずれかに該当するもの
  10. 法人でその役員又は一定の使用人のうちに1.から8.までのいずれかに該当する者のあるもの
  11. 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
  12. 個人事業者で一定の使用人のうちに1.から8.までのいずれかに該当する者のあるもの

登録の更新

解体業者の許可は5年で失効します。引き続き解体業を営むのであれば、更新の手続きが必要です。


参考:関係法令

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)


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