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自動車解体業の許可自動車解体業をするには、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく許可が必要です。許可申請書類の作成・手続きの代行は当事務所にお任せ下さい。 自動車解体業とは自動車リサイクル法では使用済自動車又は解体自動車(使用済自動車から有用な部品や資源を取り除いた後の残り)の解体を行う事業を「解体業」、解体業を行うことについて同法で定める許可を得た者を「解体業者」としています。 適正な廃棄物処理と再資源化等を進めるため解体業者は、次のような法律上の義務が課せられています。
などです。 自動車解体業の許可解体業の許可を受けるには、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出して申請します。
申請すれば必ず許可を受けられるというわけではありません。解体業を営むための施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして、経済産業省令・環境省令で定める基準に適合していると認められない限り許可されません。 また、申請者が次のいずれか(欠格事由)に該当する場合にも許可されません。
登録の更新解体業者の許可は5年で失効します。引き続き解体業を営むのであれば、更新の手続きが必要です。 参考:関係法令使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法) このページは作成作業中につき、暫定公開をしております。
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