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軽自動車運送業(貨物軽自動車運送事業)

軽自動車運送業を始めるには、貨物自動車運送事業法に基づく届出が必要です。届出書類の作成・手続きの代行は当事務所にお任せ下さい。


貨物軽自動車運送事業

軽自動車運送業とは、他人の依頼を受けて、軽自動車または自動二輪車を使い有償で荷物を運搬する事業です。「貨物軽自動車運送事業」というのが正確な言い方です。

普通自動車やトラックなどの大型車を使って荷物を運搬する「一般貨物自動車運送事業」とは区別されています。

事業の届出

軽自動車運送業を始めるには、次の事項を記載した「貨物軽自動車運送事業の経営の届出」が必要です。

  1. 氏名又は名称及び住所(届出者が法人の場合、その代表者の氏名)
  2. 事業の開始の予定日
  3. 事業計画(次に掲げる事項が記載されていないといけません)
    • 主たる事務所の名称及び位置
    • 営業所の名称及び位置
    • 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊柩車、普通の軽自動車、二輪の自動車の別)と種別ごとの台数
    • 自動車車庫の位置及び収容能力
    • 乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
  4. 運送約款

以上の書類のほか、国土交通省令で定める添付書類(かなりのボリュームです。)が必要になります。

届出てある事項を変更する場合や事業の廃止、譲渡などをするときにも届出が必要です。

これらの届出は、各地の運輸局が窓口になっています。

軽自動車運送業者の義務

軽自動車運送業者(貨物軽自動車運送業者)には、次のようなことを遵守する義務が課せられています。

  • ドライバーの過労運転を防止するために必要な措置を講じること。
  • 過積載運転をさせないこと。
  • 輸送の安全を確保すること。
  • 不当な運送条件を荷主に求めるなど公衆の利便に阻害する行為をしないこと。

これらの事項を遵守していない場合には、当局から是正命令や事業停止命令を受けることがあります。


参考:関係法令

貨物自動車運送事業法、道路運送法など


報酬額の目安

軽貨物自動車運送事業経営届出(新規)書類作成・手続き代行 1式 50,000円〜80,000円

軽貨物自動車運送事業経営届出(変更)書類作成・手続き代行 1式 30,000円〜40,000円

上記の他に申請手数料がかかります。

軽貨物自動車運送事業の開業にあたり、会社設立や既存会社の業務拡張をお考えであれば、会社設立等の手続きも承ります。

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