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ユーザーとビジネスマンのための自動車系WEBサイトへようこそ。くらしの法務行政書士事務所が自動車系行政手続きのお手伝いをします。
軽自動車運送業(貨物軽自動車運送事業)軽自動車運送業を始めるには、貨物自動車運送事業法に基づく届出が必要です。届出書類の作成・手続きの代行は当事務所にお任せ下さい。 貨物軽自動車運送事業軽自動車運送業とは、他人の依頼を受けて、軽自動車または自動二輪車を使い有償で荷物を運搬する事業です。「貨物軽自動車運送事業」というのが正確な言い方です。 普通自動車やトラックなどの大型車を使って荷物を運搬する「一般貨物自動車運送事業」とは区別されています。 事業の届出軽自動車運送業を始めるには、次の事項を記載した「貨物軽自動車運送事業の経営の届出」が必要です。
以上の書類のほか、国土交通省令で定める添付書類(かなりのボリュームです。)が必要になります。 届出てある事項を変更する場合や事業の廃止、譲渡などをするときにも届出が必要です。 これらの届出は、各地の運輸局が窓口になっています。 軽自動車運送業者の義務軽自動車運送業者(貨物軽自動車運送業者)には、次のようなことを遵守する義務が課せられています。
これらの事項を遵守していない場合には、当局から是正命令や事業停止命令を受けることがあります。 参考:関係法令貨物自動車運送事業法、道路運送法など 報酬額の目安軽貨物自動車運送事業経営届出(新規)書類作成・手続き代行 1式 50,000円〜80,000円 軽貨物自動車運送事業経営届出(変更)書類作成・手続き代行 1式 30,000円〜40,000円 上記の他に申請手数料がかかります。 軽貨物自動車運送事業の開業にあたり、会社設立や既存会社の業務拡張をお考えであれば、会社設立等の手続きも承ります。 ご依頼、ご相談、お問い合わせについて当事務所へのご依頼、ご相談、お問い合わせは、電話029−888−1022または次のメールフォームにて承っています。土日・祝日も遠慮なくご連絡ください。 [PR]Samurai Sounds
ご来所無用行政書士がご依頼人のもとへ伺います。当事務所へ足をお運びいただく必要はありません。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
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