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ユーザーとビジネスマンのための自動車系WEBサイトへようこそ。くらしの法務行政書士事務所が自動車系行政手続きのお手伝いをします。
中古車販売業中古車販売業を始めるには古物営業法に基づく古物営業許可(古物商許可)が必要です。古物営業のための手続きは当事務所にお任せ下さい。 古物とは古物営業法でいう「古物」とは、
のことです。盗品等の売買の防止、盗品の速やかな発見等により、窃盗その他の犯罪を防止し、その被害の迅速な回復に資することが古物営業法の目的なので、盗みの対象にならないようなデカもの(例:航空機や大型船舶、鉄道車両)は古物に含まれません。 古物は、次の13のカテゴリーに分類されています。
自動車系では4.と5.に注目です。まさに中古車です。 古物営業許可(古物商の許可)古物営業許可を受けるには、都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書及び所定の添付書類を提出しなければならないこととされています。
古物営業許可は営業所ごとに必要です。一事業者が複数の営業所を構えるのであれば、営業所の数だけ許可を受ける必要があります。 申請しさえすれば許可されるというわけではありません。古物営業法では、申請者が次のいずれかに該当する場合、公安委員会は「許可をしてはならない」ことになっています。
許可されると許可証を交付されます。行商時には許可証の携帯義務があります。 責任者の選任等古物商(古物営業許可を受けた者を「古物商」といいます。)は、営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない義務が課せられています。管理者は誰でもよいというのものではありません。次のいずれかに該当する者を管理者にすることはできません。
このほか、古物商には、古物商に古物を譲渡する者の身元を確認する義務や不正品を発見した場合に警察官に通報する義務(中古車販売業であれば、盗難車と思われる車両が取引されたら警察官に通報する義務)など、犯罪を防止するための義務が課せられています。 参考:関係法令古物営業法など 報酬額の目安古物営業許可申請書類作成・手続き代行1式 50,000円〜70,000円 上記の他に申請手数料がかかります。 中古車販売業の開業にあたり、会社設立や既存会社の業務拡張をお考えであれば、会社設立等の手続きも承ります。 ご依頼、ご相談、お問い合わせについて当事務所へのご依頼、ご相談、お問い合わせは、電話029−888−1022または次のメールフォームにて承っています。土日・祝日も遠慮なくご連絡ください。 [PR]Samurai Sounds
ご来所無用行政書士がご依頼人のもとへ伺います。当事務所へ足をお運びいただく必要はありません。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
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