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中古車販売業

中古車販売業を始めるには古物営業法に基づく古物営業許可(古物商許可)が必要です。古物営業のための手続きは当事務所にお任せ下さい。


古物とは

古物営業法でいう「古物」とは、

  1. 一度使用された物品(鑑賞的美術品、一定の有価証券等を含み、一定の大型機械類を除く)
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの(新品で買った(もらった)ものの、一度も使わずにリサイクルショップ行きになったもの等)
  3. 1.または2.にあたる物品に幾分の手入れをしたもの

のことです。盗品等の売買の防止、盗品の速やかな発見等により、窃盗その他の犯罪を防止し、その被害の迅速な回復に資することが古物営業法の目的なので、盗みの対象にならないようなデカもの(例:航空機や大型船舶、鉄道車両)は古物に含まれません。

古物は、次の13のカテゴリーに分類されています。

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  4. 自動車(その部分品を含む。)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
  6. 自転車類(その部分品を含む。)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手等)

自動車系では4.と5.に注目です。まさに中古車です。

古物営業許可(古物商の許可)

古物営業許可を受けるには、都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書及び所定の添付書類を提出しなければならないこととされています。

  1. 申請者の氏名(申請者が法人の場合は法人の名称及び代表者の氏名)、住所
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 営業所ごとに取り扱おうとする古物の区分(上記の13の分類)
  4. 管理者(営業所の業務を適正に実施するための責任者として選任しなければならない。 )の氏名及び住所
  5. 行商(露店を出すことを含む。)をする・しないの別
  6. ネット通販をする・しないの別。するのであれば、通販に用いるサイトのURI
  7. 申請者が法人の場合、その役員の氏名及び住所

古物営業許可は営業所ごとに必要です。一事業者が複数の営業所を構えるのであれば、営業所の数だけ許可を受ける必要があります。

申請しさえすれば許可されるというわけではありません。古物営業法では、申請者が次のいずれかに該当する場合、公安委員会は「許可をしてはならない」ことになっています。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から5年を経過しない者
  3. 古物商の無許可営業等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から5年を経過しない者
  4. 刑法247条(背任) 、254条(遺失物等横領)、256条2項(盗品等の運搬・保管・有償譲受・有償処分のあっせん)の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑法の執行を受けることのなくなった日から5年を経過しない者
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業許可を取り消されてから5年を経過しない者等
  7. 古物営業許可の取消し処分を避けるために偽装廃業する目的で許可証の返納をした者で、その返納の日から5年を経過しないもの
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  9. 営業所ごとに管理者を選任するとは認められないことについて相当な理由がある者
  10. 法人で、その役員のうちに1.から7.までのいずれかに該当する者があるもの

許可されると許可証を交付されます。行商時には許可証の携帯義務があります。

責任者の選任等

古物商(古物営業許可を受けた者を「古物商」といいます。)は、営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない義務が課せられています。管理者は誰でもよいというのものではありません。次のいずれかに該当する者を管理者にすることはできません。

  1. 未成年者
  2. 古物営業の「許可をしてはならない」人たちのうち、1.から7.までのいずれかに該当する者

このほか、古物商には、古物商に古物を譲渡する者の身元を確認する義務や不正品を発見した場合に警察官に通報する義務(中古車販売業であれば、盗難車と思われる車両が取引されたら警察官に通報する義務)など、犯罪を防止するための義務が課せられています。


参考:関係法令

古物営業法など


報酬額の目安

古物営業許可申請書類作成・手続き代行1式 50,000円〜70,000円

上記の他に申請手数料がかかります。

中古車販売業の開業にあたり、会社設立や既存会社の業務拡張をお考えであれば、会社設立等の手続きも承ります。

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