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駐車場業の届出等

コインパーキングなど時間貸しタイプの駐車場業を始めるには、駐車場法に基づく届出や管理規程の作成等の手続きが必要な場合があります。面倒で難しい申請書類の作成や手続きの代行は当事務所にお任せ下さい。


駐車場とは

ここでいう駐車場とは、駐車場法上の駐車場です。自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供するもの(「時間貸し駐車場」のように駐車場の営業時間内であれば、誰でも自由に入場して自動車を駐車することができる施設)です。その施設が土地の平面であるか建築物・工作物であるかを問いません。

車庫(自動車の保管場所)として使用する「場所貸し駐車場」のようなものはここでいう駐車場には含まれません。一方、スーパーやデパート、鉄道駅などに併設されている駐車場は一般的にはここでいう駐車場に含まれます。

届出が必要な駐車場

上記の駐車場のうち、次のすべてを満たすものは、その開業等にあたり駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を都道府県知事へ届け出る必要があります。届け出てある事項を変更しようとする場合や休業・廃業する場合にも届け出が必要です。

  • その駐車場が都市計画区域内にあること。
  • 自動車の駐車場所の面積が500平方メートル以上であること。
  • 駐車料金を徴収していること。

管理規程の作成・届出

届出が必要な駐車場を開業しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程(駐車場の利用契約書にあたるもの)を定めて、駐車場開業後10日以内に都道府県知事に届け出る必要があります。管理規程に定めた事項を変更したときにも10日以内に、都道府県知事に届け出る必要があります。

管理規程には、必ず次の事項を盛り込まなければなりません。

  • 駐車場の名称
  • 駐車場事業者の氏名及び住所(法人の場合はその名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所)
  • 駐車場の供用時間に関する事項
  • 駐車料金に関する事項
  • 駐車場の供用契約に関する事項(駐車中の自動車が滅失又は損傷した場合の損害賠償に関する事項を必ず含むこと。)
  • 駐車場の構造上駐車することができない自動車
  • 駐車場業に附帯して行う燃料の販売や自動車の修理などの業務の概要

参考:関係法令

駐車場法、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」など


報酬額の目安

駐車場設置届(新規)書類作成・手続き代行 1式 50,000円〜80,000円

駐車場設置届(変更)書類作成・手続き代行 1式 50,000円〜80,000円

管理規程作成 1式 30,000円〜50,000円

管理規程変更 1式 10,000円〜40,000円

管理規程届出書類作成・手続き代行 1式 10,000円〜12,000円

上記の他に申請手数料がかかります。

駐車場業の開業にあたり、会社設立や既存会社の業務拡張をお考えであれば、会社設立等の手続きも承ります。

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