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ユーザーとビジネスマンのための自動車系WEBサイトへようこそ。くらしの法務行政書士事務所が自動車系行政手続きのお手伝いをします。
駐車場業の届出等コインパーキングなど時間貸しタイプの駐車場業を始めるには、駐車場法に基づく届出や管理規程の作成等の手続きが必要な場合があります。面倒で難しい申請書類の作成や手続きの代行は当事務所にお任せ下さい。 駐車場とはここでいう駐車場とは、駐車場法上の駐車場です。自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供するもの(「時間貸し駐車場」のように駐車場の営業時間内であれば、誰でも自由に入場して自動車を駐車することができる施設)です。その施設が土地の平面であるか建築物・工作物であるかを問いません。 車庫(自動車の保管場所)として使用する「場所貸し駐車場」のようなものはここでいう駐車場には含まれません。一方、スーパーやデパート、鉄道駅などに併設されている駐車場は一般的にはここでいう駐車場に含まれます。 届出が必要な駐車場上記の駐車場のうち、次のすべてを満たすものは、その開業等にあたり駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を都道府県知事へ届け出る必要があります。届け出てある事項を変更しようとする場合や休業・廃業する場合にも届け出が必要です。
管理規程の作成・届出届出が必要な駐車場を開業しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程(駐車場の利用契約書にあたるもの)を定めて、駐車場開業後10日以内に都道府県知事に届け出る必要があります。管理規程に定めた事項を変更したときにも10日以内に、都道府県知事に届け出る必要があります。 管理規程には、必ず次の事項を盛り込まなければなりません。
参考:関係法令駐車場法、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」など 報酬額の目安駐車場設置届(新規)書類作成・手続き代行 1式 50,000円〜80,000円 駐車場設置届(変更)書類作成・手続き代行 1式 50,000円〜80,000円 管理規程作成 1式 30,000円〜50,000円 管理規程変更 1式 10,000円〜40,000円 管理規程届出書類作成・手続き代行 1式 10,000円〜12,000円 上記の他に申請手数料がかかります。 駐車場業の開業にあたり、会社設立や既存会社の業務拡張をお考えであれば、会社設立等の手続きも承ります。 ご依頼、ご相談、お問い合わせについて当事務所へのご依頼、ご相談、お問い合わせは、電話029−888−1022または次のメールフォームにて承っています。土日・祝日も遠慮なくご連絡ください。 [PR]Samurai Sounds
ご来所無用行政書士がご依頼人のもとへ伺います。当事務所へ足をお運びいただく必要はありません。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
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