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車庫(自動車の保管場所)の賃貸借契約車庫(自動車の保管場所)として使用するための場所を確保するために不動産賃貸借が行われることがあります。 自動車の保管場所の確保自動車の保有者には、自動車の保管場所を確保しなければならない義務があります。自宅にガレージや駐車可能な土地があればそこを保管場所として使用することができます。そのような状況にないのであれば月極駐車場との契約などが必要になってきます。 道路は保管場所になりません。 土地等の賃貸借契約月極駐車場との契約は、多くの場合、土地の賃貸借契約です。「Aさんの駐車場所は5番の枠」など、車庫として使用する区画を指定して、その指定された区画がある土地の地主(管理者)と自動車の保有者との間の賃貸借というかたちです。 立体の駐車施設の賃貸借ということもあります。この場合は立体駐車場である建築物の所有者(管理者)と自動車の保有者との間の賃貸借です。 これらの契約は、自動車を置いておくための「場所を貸す」ことが契約の内容です。契約期間中はいつでもあなたの自動車を置けるようにその場所を維持しておくことは貸主の責務ですが、そこに止めておいた自動車の滅失や損傷についてまでは保管場所の貸主は責任を負わないのが普通だと思います。貸主と借主それぞれの責任について、契約内容をよく確認してトラブルのないようにすることが重要です。 保管場所の位置自動車の保管場所を確保することが自動車の保有者としての義務ですが、駐車できるだけの広さがあればどこでもよいというものでもありません。車庫証明が下りない場所では、保管場所を確保したうちに入らないからです。せっかくの契約が無駄にならないよう、自宅からの距離や車庫周辺の状況などを現地で確認することをお勧めします。 参考:関係法令自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)、民法など ご依頼、ご相談、お問い合わせについて当事務所へのご依頼、ご相談、お問い合わせは、電話029−888−1022または次のメールフォームにて承っています。土日・祝日も遠慮なくご連絡ください。 [PR]Samurai Sounds
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