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車庫証明の手続き

車庫証明に必要な書類の作成・手続きの代行は当事務所にお任せ下さい。


車庫証明とは

車庫証明とは、自動車(軽自動車、小型特殊自動車、二輪車以外のもの。以下このページでは「自動車」といいます。)の登録、使用の本拠の位置の変更を伴う変更登録、使用の本拠の位置の変更を伴う移転登録の際に必要になる書類です。

自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)では「警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるもの」あるいは「第四条第一項の政令で定める書面」といっています。

車庫証明がないと

車庫証明がないと、陸運局で自動車の登録、使用の本拠の位置の変更を伴う変更登録、使用の本拠の位置の変更を伴う移転登録をしてくれない(法律上そういう仕組みになっている)ので、

  • 登録されていない自動車はそもそも道路を走らせてはいけない(違反すると処罰の対象(六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金))。
  • 変更登録または移動登録と同時申請することになっている車検証の変更記入の手続きも止まってしまう(変更記入をしないでいると処罰の対象(三十万円以下の罰金))。

という恐ろしい事態が予想されます。

車庫証明の取得

車庫証明を得るには、次の書面を所轄の警察署に提出して申請します。参考:自動車保管場所関係業務取扱要領(茨城県)

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 使用権原書(保管場所の賃貸借契約書の写しや駐車料金の領収書など)
  • 保管場所の所在図・配置図

保管場所として申請する場所は自動車を置けさえすればどこでもよいというものではありません。以下の要件をすべて満たした場所でないと警察は車庫証明を出してくれません。

  • 自宅などからの距離が2キロメートルを超えない場所であること。
  • 自動車が道路(法令の規定により通行することができないこととされる道路を除く)と支障なく出入できる場所であること。
  • 自動車の全体を収容できる場所であること。
  • 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有する場所であること。

参考:関係法令

自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)、道路運送車両法など


報酬額の目安

自動車保管場所証明申請書類作成・手続き代行 1件当たり 8,000円〜10,000円

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【茨城県】

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【千葉県】

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【東京都】

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【神奈川県】

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