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ユーザーとビジネスマンのための自動車系WEBサイトへようこそ。くらしの法務行政書士事務所が自動車系行政手続きのお手伝いをします。
変更登録・移動登録(名義変更)自動車の使用の本拠の変更(引っ越し)や自動車の所有者の変更などの事情が生じたときには、陸運局で変更登録、移動登録の手続きが必要です。忙しいあなたに代わって当事務所がこれらの手続きを進めます。 変更登録変更登録は、新規登録済み自動車について、
に変更があったときに自動車の所有者に義務付けられている手続きです。 変更があった日から15日以内に陸運局で手続きを済ませないといけません。このとき、車検証の変更記入の手続きも同時にすることが義務付けられています。 自動車の使用の本拠の位置が変更になった場合には、変更登録の手続きに車庫証明が必要になります。 移動登録新規登録済みの自動車の所有者が変更になったときには、移転登録(名義変更)の手続きが新しい所有者に義務付けられています。変更があった日から15日以内に陸運局で移動登録の手続きを済ませないといけません。このとき、車検証の変更記入の手続きも同時にすることが義務付けられています。 自動車の使用の本拠の位置の変更が伴う移転登録の場合には、その手続きに車庫証明が必要になります。 譲渡証明書の交付自動車を譲渡する者は、譲渡証明書及び一時抹消登録証明書(一時抹消登録があった自動車を譲渡する場合に限る。)を譲受人に交付しなければならないことになっています。譲渡証明書に記載する事項は次のとおりです。
譲渡証明書は、譲渡する自動車一両につき二通以上交付することを禁止されています。 参考:関係法令道路運送車両法など 報酬額の目安移動登録申請書類作成・手続き代行1式 3,000円〜5,000円 変更登録申請書類作成・手続き代行1式 3,000円〜5,000円 ご依頼、ご相談、お問い合わせについて当事務所へのご依頼、ご相談、お問い合わせは、電話029−888−1022または次のメールフォームにて承っています。土日・祝日も遠慮なくご連絡ください。 [PR]Samurai Sounds
ご来所無用行政書士がご依頼人のもとへ伺います。当事務所へ足をお運びいただく必要はありません。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
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