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ユーザーとビジネスマンのための自動車系WEBサイトへようこそ。くらしの法務行政書士事務所が自動車系行政手続きのお手伝いをします。

変更登録・移動登録(名義変更)

自動車の使用の本拠の変更(引っ越し)や自動車の所有者の変更などの事情が生じたときには、陸運局で変更登録、移動登録の手続きが必要です。忙しいあなたに代わって当事務所がこれらの手続きを進めます。


変更登録

変更登録は、新規登録済み自動車について、

  • 自動車の型式
  • 車台番号
  • 原動機の型式
  • 所有者の氏名(名称)及び住所
  • 自動車の使用の本拠の位置

に変更があったときに自動車の所有者に義務付けられている手続きです。

変更があった日から15日以内に陸運局で手続きを済ませないといけません。このとき、車検証の変更記入の手続きも同時にすることが義務付けられています。

自動車の使用の本拠の位置が変更になった場合には、変更登録の手続きに車庫証明が必要になります。

移動登録

新規登録済みの自動車の所有者が変更になったときには、移転登録(名義変更)の手続きが新しい所有者に義務付けられています。変更があった日から15日以内に陸運局で移動登録の手続きを済ませないといけません。このとき、車検証の変更記入の手続きも同時にすることが義務付けられています。

自動車の使用の本拠の位置の変更が伴う移転登録の場合には、その手続きに車庫証明が必要になります。

譲渡証明書の交付

自動車を譲渡する者は、譲渡証明書及び一時抹消登録証明書(一時抹消登録があった自動車を譲渡する場合に限る。)を譲受人に交付しなければならないことになっています。譲渡証明書に記載する事項は次のとおりです。

  • 譲渡の年月日
  • 車名及び型式
  • 車台番号及び原動機の型式
  • 譲渡人及び譲受人の氏名(名称)及び住所

譲渡証明書は、譲渡する自動車一両につき二通以上交付することを禁止されています。


参考:関係法令

道路運送車両法など


報酬額の目安

移動登録申請書類作成・手続き代行1式 3,000円〜5,000円

変更登録申請書類作成・手続き代行1式 3,000円〜5,000円

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