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遺言書作成相続に関することのページの図でお示ししたとおり、遺言書があれば、そこに書いてあるとおりに相続が進められます。 このため、遺産分割などの場面でのトラブル防止の一つの手段として、遺言書作成への関心が高まっています。 ここでは、遺言書の作成業務について説明します。 遺言に関する基本的な概念遺言能力15歳に達した者は遺言をすることができます。15歳上であれば被保佐人、被補助人であっても単独で有効な遺言をすることができます。もっともこれらの場合、遺言をした当時に意思能力を有していることが前提です。 成年被後見人は原則として遺言をすることができませんが、本心に回復しているときであれば遺言をすることができます。 遺言の方式偽造防止等のため、法律で定める厳格な形式に従って作成されていない遺言書は無効になることがあります。 遺言の方式には普通方式と特別方式があります。特別方式は、死亡が危急に迫っていること、一般社会との交通が絶たれた遠隔地にあることという、まさに特殊な状況にある者のための遺言方式なので、ここでの説明は省略します。普通方式はさらに次の三つに分かれます。
遺言事項遺言による遺志の実現は法的に保障される範囲が次の事項に限定されています。
上記の事項以外のことを遺言書に書いても法的には意味がありません(書いてはいけないということではありません。「私が死んだら家族みんなで仲良く手を携えて頑張ってください」と遺言書に書いたとしましょう。家族仲良く云々について法律は関与してくれませんが、その気持ちはきっとご遺族に伝わります。)。 遺言執行者遺言執行のために特別に選任された者を遺言執行者といいます。相続人が自ら遺言を執行すると公正性を確保できない場合には第三者に遺言の執行を任せようという趣旨です。 遺言で特定の個人を遺言執行者に指定することができます。その必要があるのに遺言で遺言執行者が指定されていないなどの場合には、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任します。 遺言執行者は、相続人の代理人とみなされ、相続財産の管理をはじめ遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。 よりよい遺言書の作成のために遺言書の内容が不明確で相続人にも遺言執行者にも理解できないとなると、せっかく遺した遺言書が却って争いの種になることにもなりかねません。よりよい遺言書を作成するため次の点に注意しましょう。
当事務所の業務内容遺言書の作成は遺言者自身が行うべきものです。一方で、法律で定める厳格な形式に従って作成されていない遺言書は無効になることがあったり、法的に実現が保障される事項が限定されているなど、遺言書の作成には専門性が要求されます。さらに誰もが一義にしか捉えることのできない明確な文章で書かなければならないという技術的な難しさも伴っています。 そこで、当事務所では、遺言者自身と面会し十分な打ち合わせを行った上で、要望に応じた遺言書の起案(遺言として遺す文案の作成)等をいたします。 当事務所の報酬額の目安遺言書1件につき50,000円〜70,000円 公正証書遺言、秘密証書遺言の作成には、別途、公証人及び証人への手数料等がかかります。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
主な取扱業務
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