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遺留分減殺請求相続の手続きの概要については相続に関することのページで説明しました。ここでは、遺留分減殺請求について説明します。 遺留分減殺請求の基本的な概念
以下このページでは、遺留分算定の基礎となる財産を便宜的に「遺留分基礎財産」といいます。 遺留分制度の概要
遺留分基礎財産が8百万円で遺留分権利者が配偶者と子(太郎君と花子ちゃん)の3人だと、遺留分の全体額は4百万円です。個別の遺留分はそれぞれ2百万円、1百万円、1百万円です。ここで花子ちゃんが遺留分を放棄すると、その分太郎君の遺留分が増えて2百万円になるかというと、そうではなくて1百万円のままなのです。 遺留分減殺請求権の行使受贈者、受遺者等に対し遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をします。口頭でしてもかまわないとされていますが、意思表示をしたことの証拠を残すため内容証明郵便で通知するのが確実な方法です。 遺留分権利者が複数いる場合、遺留分権利者全員がそろって遺留分減殺請求権を行使する必要はありません。各遺留分権利者が個別に自己の権利を行使できます。 遺留分権利者が『「相続が開始されたこと」と「遺留分を侵害する贈与または遺留分を侵害する遺贈があったこと」を知ったとき』から1年経つとこの権利は行使できなくなります。1年という時間は長いようで短いので、権利を行使するのであれば、早めにアクションを起こさないと手遅れになることもあります。 なお、『「相続が開始されたこと」と「遺留分を侵害する贈与または遺留分を侵害する遺贈があったこと」』を遺留分権利者が知っていてもいなくても、相続開始のときから10年を経過したときは遺留分減殺請求権は消滅します。 贈与、遺贈が複数ある場合には遺留分の減殺をする順番が決まっています。まず、遺贈から減殺して遺留分を回復していきます。それでも遺留分に達しなければ贈与を減殺して遺留分を回復します。 当事務所の業務内容・報酬額の目安遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を作成します。詳しくはこちらでご案内しています。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
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くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4 電話:029-888−1022 [PR]Samurai Sounds
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