徽章 事務所ロゴ

現在地

事務所案内(ホーム)>主な取扱業務>相続に関すること>遺留分減殺請求

遺留分減殺請求

相続の手続きの概要については相続に関することのページで説明しました。ここでは、遺留分減殺請求について説明します。

遺留分減殺請求の基本的な概念

遺留分
遺産のうち、被相続人自身による財産の生前処分や死因処分によっても奪うことのできない遺留分権利者の取り分のことです。
遺留分権利者
被相続人の兄弟姉妹を除く相続人です。つまり被相続人の配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属が遺留分権利者に該当し得るのですが、これらの者でも相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った者は遺留分権利者になれません。また、被相続人に子(またはその代襲相続人)があれば直系尊属は相続人としての地位を得られないので遺留分も得られません。
遺留分算定の基礎となる財産
相続財産額+贈与財産の額−相続債務の額
以下このページでは、遺留分算定の基礎となる財産を便宜的に「遺留分基礎財産」といいます。

遺留分制度の概要

遺留分制度の趣旨
日本では私有財産制度が確立されていますので、個人はその死後も含めて自らの財産をどのように処分しようとも自由。これが原則です。そうすると生前贈与契約、死因贈与契約、遺贈などで全財産を他人に渡してしまい、家族にはびた一文残らないということも起こり得ます。しかし、これでは被相続人と生活を共にしてきた遺族が路頭に迷ってしまうことにもなりかねません。そこで、民法は遺族の生活の糧・生活の基盤を保障する一つの手段として、遺留分の制度を設けています。
遺留分の額
(各遺留分権利者の遺留分の取り分)=(遺留分基礎財産)×(総体的遺留分)×(個別遺留分)の式で計算されます。
  • 総体的遺留分:総体としてこれだけは遺留分にしましょうという割合のことです。@相続人が直系尊属のみの場合は3分の1。Aその他の場合は2分の1。遺留分基礎財産が6千万円なら@のケースでは2千万円、Aなら3千万円が総体的遺留分の額です。
  • 個別遺留分:総体的遺留分を各遺留分権利者に分配するときの割合のことで、法定相続分と同率とされています。
遺留分の放棄
遺留分は放棄することができます。ただ、複数の遺留分権利者のうち一部の者が遺留分を放棄したからといって、その他の遺留分権利者の個別遺留分が増えるわけではありません。

遺留分基礎財産が8百万円で遺留分権利者が配偶者と子(太郎君と花子ちゃん)の3人だと、遺留分の全体額は4百万円です。個別の遺留分はそれぞれ2百万円、1百万円、1百万円です。ここで花子ちゃんが遺留分を放棄すると、その分太郎君の遺留分が増えて2百万円になるかというと、そうではなくて1百万円のままなのです。

遺留分減殺請求権の行使

受贈者、受遺者等に対し遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をします。口頭でしてもかまわないとされていますが、意思表示をしたことの証拠を残すため内容証明郵便で通知するのが確実な方法です。

遺留分権利者が複数いる場合、遺留分権利者全員がそろって遺留分減殺請求権を行使する必要はありません。各遺留分権利者が個別に自己の権利を行使できます。

遺留分権利者が『「相続が開始されたこと」と「遺留分を侵害する贈与または遺留分を侵害する遺贈があったこと」を知ったとき』から1年経つとこの権利は行使できなくなります。1年という時間は長いようで短いので、権利を行使するのであれば、早めにアクションを起こさないと手遅れになることもあります。

なお、『「相続が開始されたこと」と「遺留分を侵害する贈与または遺留分を侵害する遺贈があったこと」』を遺留分権利者が知っていてもいなくても、相続開始のときから10年を経過したときは遺留分減殺請求権は消滅します。

贈与、遺贈が複数ある場合には遺留分の減殺をする順番が決まっています。まず、遺贈から減殺して遺留分を回復していきます。それでも遺留分に達しなければ贈与を減殺して遺留分を回復します。


当事務所の業務内容・報酬額の目安

遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を作成します。詳しくはこちらでご案内しています。


主な営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な取扱業務




くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
電話:029-888−1022

フォームを使わずに送信する場合やケータイから送信する場合は こちらからお願いします。

ぴっぴちゃん

このページの先頭へ▲