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契約に関すること

契約とは

法律の教科書などでは、契約の概念についてこんな感じの絵で説明されています。

契約の概念図

Aには太郎さんの考えや要望、Bには花子さんの考えや要望が入ります。たとえば、
  • A=この自動車を売りたい。B=この自動車を買いたい。
  • A=Bさんに百万円貸してほしい。B=Aさんに百万円貸してもいい(貸してあげる)。
  • A=Bさんのところでアルバイトをしたい。B=Aさんをアルバイトとして雇いたい。
などです。AとBにはこのほかにもいろいろな「思いや要望」が入り得ます。金額などの条件面をよく検討して二人の思惑が一致すれば契約成立です。

契約が成立すると、契約当事者間には権利義務の関係が発生します。上の図のAさんとBさんの自動車売買契約であれば、AさんはBさんに自動車を引き渡す義務が発生し、BさんはAさんに自動車の引き渡しを請求する権利が発生します。同時にBさんはAさんに自動車の代金を支払う義務が発生し、AさんはBさんに自動車の代金の支払いを請求する権利が発生します。

自動車とその代金をやり取りするにしても、自動車はいつまでにどういう状態で引き渡せば良いのか、代金はいくらでいつまでにどんな方法で支払えばよいのか、引き渡した自動車に不具合があったときのAさんの責任、代金の支払いが滞ったときのBさんの責任など、実に多くの取り決めが必要になります。

契約書のススメ

契約は口頭による意思表示でも法律上は有効に成立するのが原則だといってはみても、これだけ多くの事柄について書面なしに正確に覚えておけるものでしょうか。契約当事者間に記憶違いや認識のずれがあれば、誠実な権利の行使と義務の履行にとって重大な障害になりかねません。契約の目的が速やかに達成され、契約当事者がお互いに満足できるようにするために契約書の作成をお勧めします。

契約書には、債務不履行等に基づく契約解除や損害賠償、管轄裁判所など、契約違反に関係する条項が盛り込まれることがあるため、身内や知人同士で何らかの契約をする場面では「契約書を作成する≒契約の相手方から信頼されていない」と受け止める向きもあるようです。しかし、約束を守れそうにない人物と契約したがる人間はそもそもいないでしょう。むしろ契約書はお互いの信頼の証と考えることもできます。

当事務所では、商用目的ではない、身内や知人同士などの個人間契約を中心に契約書作成等をお手伝いをしています。ページを改めて細かく紹介していきますので、それぞれの項目をクリックして詳細をご覧ください。

上に掲げた4項目は例として挙げたものです。これ以外の契約につきましても契約書作成等を承っています。

労働契約(雇用契約)についてはこちらでご案内しています。

契約の内容によっては、当事務所の報酬とは別に、一定の金額の印紙税がかかることがあります。


主な営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な取扱業務




くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
電話:029-888−1022

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ぴっぴちゃん

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