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金銭消費貸借契約私たちの日常生活の中で、金銭消費貸借は実に頻繁に行われています。気の置けない仲間同士で2・3千円貸し借りする程度ならともかく、貸付金額がある程度大きくなると、貸す側にとっても借りる側にとっても契約書(あるいは借用書)の存在意義は大きくなります。 そうかと言って、契約書だの借用書だのを交わしましょうというのもなんだか気が引ける…。 そんなときは、くらしの法務行政書士事務所にお知らせ下さい。あなたのお力になります。 なお、契約とは何か、ということについては契約に関することのページでご説明しています。併せてご覧ください。 金銭消費貸借契約といっても、ここでは、金融業者・貸金業者とその顧客との間の金銭消費貸借契約ではなく、知人同士など、一般人と一般人の間での金銭の貸し借りに限っています。 金銭消費貸借契約消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 これが消費貸借契約の成立について定めた民法の条文です。「種類、品質及び数量の同じ物をもって返還」というのは、借用物は既に消費してしまって手許にないから「借りてきたまさにその物」を貸主に返還することは物理的に不可能なので、同等物を貸主に給付することで返還したことにしましょう、ということです。 太郎君は自動二輪車の購入資金として現金で百万円(一万円札×100枚)借りました。一万円札にはそれぞれ固有の番号がつけられていますので、太郎君が借りた一万円札を特定することはできます。ただ、全く同一の札で百万円返せと言われたところで、それらの札はバイク屋で使ってしまいましたし、回収しようがありません。そもそもそんな返し方は現実的でもないので「種類、品質及び数量の同じ物」つまり、札の番号は違うけどとにかく百万円を貸主に給付すればよいというわけです。 平たく言うと「金を借りる(貸す)」のが金銭消費貸借です。身近なところでは、住宅ローンの借入れも、パチンコ代で友達から5千円借りるのも金銭消費貸借契約です。給料前で生活が苦しいときにほんの1週間だけ親から現金を借りるのも金銭消費貸借契約です。 金銭消費貸借契約書金銭消費貸借契約は口約束だけでも立派に成立します。契約当事者間の日ごろの付き合いの程度や貸借の金額にもよりますが、より確実に返済をしてもらうために契約書を作成することをお勧めします。 とくに、親兄弟姉妹など、甘えが出やすい関係にある者同士が口約束で金銭の貸し借りをする場面では、返済期限などの重要な契約内容について細かく詰めることもなく、お互いの勝手な思い込みで物事が進んでしまうことがあります。何年もたってから貸主と借主との間で返還時期や方法などに関する認識(というか、勝手な思い込み)にずれがあることがわかると、それがもとで両者の関係が険悪になることがないとは言い切れません。 金銭消費貸借契約書の作成は、借りる側にもメリットがあります。たとえば、利率について何も決めていなければ年利5%で利息を請求されてしまう危険性があります。今日の経済状況で年利5%という水準は、借主にとって決して有利なものではないと思います。また、返還時期を定めていなければ、貸主から突然の返還請求をうけたときに、その請求のときから一定期間(借入金額等にもよりますが、そんなに長くありません。)が経過すると履行遅滞に陥ります。 金銭消費貸借契約書を作成して、利率や返還時期について明示しておけば、こういうことをさけることができます。 民法上の消費貸借契約では、利息の約定をしなければ無利息なのが原則です(金利で儲けるのは罪悪であるという中世ヨーロッパのキリスト教の教えを引きずったものです。)。ですから、借りる側としては、契約時に利息については一切言及しないのが有利なように思えます。利息云々について貸す側が言及しないでいてくれれば、利息の約定をしないで済む(つまり無利息で済む)わけですから。しかし!貸金は無利息が原則ということ自体が今日の常識とはかけ離れてしまっています。「金は有利子で貸すのが当たり前。利率は返してもらうときにでも決めよう。」という目論見で貸す側が金銭消費貸借契約に応じたところ、返還時期になって借主が「約定がないから無利子です」などと言ったら、どういうことになるか想像に難くありません。それなら、借主は、はじめから有利子であることを覚悟のうえで、できるだけ低い利率で契約して、それを契約書に明示する方が無難といえましょう。 当事務所の業務内容契約書は、各契約当事者の権利義務に関する事項を記録した重要な書類です。その作成にあたっては、複数の解釈を許さない明確な文章で書かなければならないという技術的な難しさも伴っています。 当事務所では、契約当事者から契約内容などについて具体的かつ詳細なお話を伺い、それぞれの案件に応じた契約書を作成します(できあがった契約書の各条文について契約当事者にご説明します。)。 また、契約締結代理業務(契約当事者であるご依頼人の代理人として相手方と契約内容について調整する業務)も承ります。 当事務所の報酬額の目安契約書作成 契約1件につき20,000円〜30,000円 契約締結代理業務 契約1件につき20,000円〜30,000円 契約書を公正証書にするには、別途、公証人の手数料等が生じます。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
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