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財産管理委託契約高齢社会に突入した今日、財産管理委託契約が注目されています。相続や任意後見と関連付けて活用されているのです。 財産管理委託契約に関心のある方はくらしの法務行政書士事務所にお知らせ下されば、きっとあなたのお力になれます。 なお、契約とは何か、ということについては契約に関することのページでご説明しています。併せてご覧ください。 委任契約とは委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 これが委任契約の成立について定めた民法の条文です。「法律行為をすること」が委託の目的として定められていますが、民法は「法律行為でない事務の委託について準用する。」(準委任) としていますので、委託する中身が法律行為であるか否かについて厳格に区別しなければならないほどのこともなさそうです。 そこで、このページでは、委任と準委任とをとくに区別することなく「委任」と表記します。 委託とは、人に頼んで代わりにしてもらうこと、事の成り行きを人に託して任せることです。受託者が職務を行うには、代理権の授与が必要な場合もありますので、委託者と受託者の間に強い信頼関係がなければうまく機能しません。 おおかたの代替行為は委任契約になじむと思われます。日常的にありそうな例としては、昼休みにコンビニへ出かけようとする会社の同僚に頼んでついでに弁当を買ってきてもらうのも委任契約のうちです。 ただ、こうした場面で「弁当を買ってきてくれたら、その働きに対して500円払うよ」などと報酬の支払いについて一々約定することはことはないと思います。委任契約は無報酬でもよいのです。(ただ、受託者の働きに対して相応の報酬を支払うことを契約条項としている委任契約(有償委任契約)のほうが一般的です。 財産管理委託契約このページでは、自己の財産の管理行為を委託する契約を指して「財産管理委託契約」と称しています。 この契約は、いわゆる「長男の嫁の悲劇」対策の一つとして機能し得ます。「長男の嫁」を受託者とする財産管理委託契約を締結し、その働きに対する報酬として財産を分け与えるのです。 委任契約に基づく報酬は、贈与でも遺贈でもないので遺留分減殺請求の対象になりません。 任意後見契約と財産管理委託契約を組み合わせるのも高齢社会における一つの考えです。両契約の受任者を同一人物とすることで、任意後見監督人が選任されるまでの間は財産管理委託契約の受託者としての立場で財産の管理行為をし、任意後見監督人が選任された後は任意後見人として委任者の後見をするという仕組みを作れます。 当事務所の業務内容契約書は、各契約当事者の権利義務に関する事項を記録した重要な書類です。その作成にあたっては、複数の解釈を許さない明確な文章で書かなければならないという技術的な難しさも伴っています。 当事務所では、契約当事者から契約内容などについて具体的かつ詳細なお話を伺い、それぞれの案件に応じた契約書を作成します(できあがった契約書の各条文について契約当事者にご説明します。)。 また、契約締結代理業務(契約当事者であるご依頼人の代理人として相手方と契約内容について調整する業務)も承ります。 当事務所の報酬額の目安契約書作成 契約1件につき20,000円〜30,000円 契約締結代理業務 契約1件につき20,000円〜30,000円 契約書を公正証書にするには、別途、公証人の手数料等が生じます。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
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