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| 現在地 | 事務所案内(ホーム)>主な取扱業務>契約に関すること>贈与契約 |
贈与契約贈与契約は、相続を視野に入れて締結されることが多いようです。このことは贈与税が相続税を捕捉する税制として相続税法で規定されているところにも表れています。 それはさておき、贈与契約は口頭でも成立しますが、書面によらない贈与契約はいつでも撤回できるという不安定さがあります。 そこで、より実行性の高い契約にするために契約書を作成しておくことが効果的なのですが、何をどう書けばよいのかわからない…。 そんなときは、くらしの法務行政書士事務所にお知らせ下さい。あなたのお力になります。 なお、契約とは何か、ということについては契約に関することのページでご説明しています。併せてご覧ください。 贈与とは贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 これが贈与契約の成立について定めた民法の条文です。平たく言うと「ただで金品をあげる(もらう)」のが贈与なのですが、もらう側が承諾していないのに一方的に金品を与えてしまうのは贈与ではありません。 贈与契約の当事者は、財産を渡す側を「贈与者(ぞうよしゃ)」、もらう側を「受贈者(じゅぞうしゃ)」といいます。 身近なところでは、お歳暮・お中元、誕生日プレゼントなどが贈与の例としてあげられます。扶養や相続の一環として親子間や特別縁故者を受贈者とした贈与が行われることもあります。 被相続人が生前に相続人へ贈与した財産は、遺留分減殺請求の対象になることがあります。相続人以外の者への贈与も被相続人の死亡前1年以内に行われたものであれば遺留分減殺請求の対象になることがあります。 死因贈与契約贈与者の死亡により効力(金品の引き渡し義務など)が生じる贈与契約を死因贈与契約といいます。契約が発効した時点で贈与者は死亡していますので、受贈者は、金品の引き渡しを相続人・遺言執行者などに対して請求します。(裏返していえば、贈与者の相続人等は、死因贈与契約に基づいて、受贈者に対して金品を引き渡す義務を負っているということです。)
負担付贈与契約受贈者に一定の負担を課す贈与契約を負担付贈与契約といいます。
もらうものだけ先にもらっておいて、契約上課された負担を履行しない受贈者は、贈与者からその履行を迫られます。場合によっては債務不履行責任を問われます。 負担付死因贈与契約死因贈与契約と負担付贈与契約を組み合わせた負担付死因贈与契約というものもあります。 贈与者の死亡により効力が生じる贈与契約であって受贈者に一定の負担を課すものです。「私が死んだら、この愛犬ポチの面倒を最期まで見てくれることを条件に現金で1千万円を贈与します」といった贈与契約は、自分の身にもしものことがあったあとも生きていくであろうペットの将来を案じている飼い主にとっては、安心のための一つの方法です。 もし、受贈者がポチの世話を途中で放棄したら、贈与者の相続人からその履行を迫られます。場合によっては債務不履行責任を問われます。 当事務所の業務内容贈与契約は口約束だけでも立派に成立しますが、書面によらない贈与契約はいつでも撤回できます。また、死因贈与契約の場合には、契約当事者である贈与者が死亡してしまうと、受贈者としては死因贈与契約が締結されている事実を相続人等に対して主張する材料がなくなってしまいますから、より実行性の高い契約にするためには、契約書を作成しておくことが効果的といえます。 死因贈与契約の場合、契約時からその効力が生じるまで(つまり、贈与者が死亡するまで)には長い年月を経ることもありますので、作成した契約書は公正証書にしておくことをお勧めします。 契約書は、各契約当事者の権利義務に関する事項を記録した重要な書類です。その作成にあたっては、複数の解釈を許さない明確な文章で書かなければならないという技術的な難しさも伴っています。 当事務所では、契約当事者から契約内容などについて具体的かつ詳細なお話を伺い、それぞれの案件に応じた契約書を作成します(できあがった契約書の各条文について契約当事者にご説明します。)。 また、契約締結代理業務(契約当事者であるご依頼人の代理人として相手方と契約内容について調整する業務)も承ります。 当事務所の報酬額の目安契約書作成 契約1件につき20,000円〜30,000円 契約締結代理業務 契約1件につき20,000円〜30,000円 契約書を公正証書にするには、別途、公証人の手数料等が生じます。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
主な取扱業務
くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
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