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内容証明郵便の活用

内容証明郵便とは

内容証明郵便それ自体はただの手紙です。とはいえ、いつ、どのような内容の郵便物を誰から誰へあてて差し出したかということを、差出人が作成した謄本によって郵便事業株式会社が第三者としての立場で証明してくれるところに重要な意味があります。また、配達証明を組み合わせることにより、内容証明郵便が相手方へ到達している事実をも証明することができます。

内容証明郵便の使い道

配達証明付内容証明郵便の受取人は、その手紙の内容についても配達された事実についても「手紙は捨ててしまった。内容は覚えていない。」「そもそもそんな手紙は届いていない。」などの言い逃れができません。このため、「債権の消滅時効中断のための催告」や「遺贈の承諾または放棄について受遺者の意思を問う催告」「遺留分減殺請求権行使の通知」など、法的に重要な内容を相手方に伝える文書を送付する場合などに利用されています。

また、その手紙の内容についても配達された事実についても言い逃れができないということが徐々にわかってくると、それに連れて受取人は心理的圧迫を感じるようになります。それだけ発信者の意思が強固なものであることを伝えることができるのです。

こうしたことから、内容証明郵便は実にいろいろな使い方がされています。具体例として次のような使い方がありますので、ページを改めて細かく紹介していきます。それぞれの項目をクリックして詳細をご覧ください。

これらは内容証明郵便の使い方のほんの一例にすぎません。法的に重要な意味をもつ意思表示などの場面では幅広く活用できます。

内容証明郵便を書くときの注意点

内容証明郵便は、SVOC5W1Hを明確にする、断定的表現を用いる(「〜と思います」などは不適切。)、事案を特定するなど、作成にあたって気をつけるべき点がたくさんありますが、なによりも重要なのは脅迫状にしないということです。たとえば、損害賠償に応じないなら「痛い目に会わせる」「明日の太陽を拝めなくしてやる」「夜道を歩くときは気をつけろ」「世間の恥さらしにしてやる」などの感情的な表現はもちろん、「警察に告訴します」の程度でも脅しになる場合があります。それを逆手に取られて、それこそあなたが警察に告訴されかねません。

内容証明郵便を送るときのポイント

配達証明との併用
内容証明郵便は、差し出したことは証明してくれますが、それが配達されたことまでは証明してくれません。内容証明と配達証明はセットとお考えください。
返送されても捨てないで
相手方が内容証明郵便の受領を拒否すると差出人に返送されます。意思表示は到達主義の原則が採用されていますので、返送された内容証明郵便こそが、差出人の意思が相手方に到達したことの証明になります。大切に保管して下さい。
いきなり送りつけない
たとえば、貸した金を返してほしいからといって、何の前触れもなく、突然、返済請求の内容証明郵便を送りつけると却って相手方の神経を逆なですることがあります。まずは、口頭や普通郵便などで返済してほしい旨を伝えましょう。それでもだめなら内容証明郵便です。

内容証明郵便は正しく使えばたいへんな威力を発揮しますが、少しでも書き方を誤るとあなたを窮地に追い込んでしまうものでもあります。まずは専門家にご相談ください。


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