内容証明郵便による ハラスメント行為中止要求・慰謝料請求
会社やアルバイト先、学校などでのセクハラやパワハラでお困りではありませんか。
そんなときは、くらしの法務行政書士事務所にお知らせ下さい。内容証明郵便を活用して、あなたのお力になります。
ハラスメントとは
ハラスメントとは、相手を不快にさせる言動のことをいい、セクハラ(セクシャル・ハラスメント)やパワハラ(パワー・ハラスメント)などが知られています。パワハラが原因で自殺した例もあるなど、深刻な社会問題となっています。
ハラスメントをやめさせるには、その行為が不快なものであり中止してほしいものであることをはっきりと相手方に伝えることが重要です。その際に内容証明郵便を使えば、受け取った相手方は、自らの言動が「嫌がられている様子はありませんでした」などという言い逃れができなくなります。
自らの言動がハラスメントであることに相手方が本当に気付いていないこともありますから、文書でハラスメント行為の中止を求めることは有効です。
慰謝料請求
セクハラやパワハラなどの被害者は、ハラスメントにあたる言動をした者に対して慰謝料を請求できる場合があります。
慰謝料請求に相手方が素直に応じるとは限りません。内容証明郵便で慰謝料を請求し、「裁判に訴えられるかもしれない」など相手方に強い心理的負担を加えることをとおして、慰謝料の支払いに応じやすくなる効果が期待できます。
なお、この慰謝料請求権は、損害および加害者を知ったときから3年で時効消滅します。
注意点
ハラスメント行為を行っている者に内容証明郵便で不快な言動の中止を求めたり、慰謝料を請求するには、その者がハラスメント行為を働いている事実が明らかであって、それについての客観的な証拠がなければなりません。証拠もなしに推測や思いこみだけでこれらの内容証明郵便を送ることは、あなたご自身を大変な危険にさらす結果になります。誰が・いつ・どこで・どんな内容の不快な言動をしたのか、その場に一緒にいた人などについて、継続的に、詳細に記録しておくことが重要です。
内容証明郵便作成業務の進め方
当事務所に内容証明郵便の作成をご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。
- ご依頼人との打ち合わせを行います。これにより、的確な文章を作成するために知っておかなければならない具体的な状況等について把握します(当事務所としましては、できるだけ対面での打ち合わせをしたいと考えていますが、ご依頼人の所在地が当事務所の遠隔地であるなどの事情がある場合には電話でお話を伺います。)。
- 当事務所で作成した文章の案をご依頼人に提示します(当事務所としましては、案文はできるだけ手渡しをしたいと考えていますが、ご依頼人の所在地が当事務所の遠隔地であるなどの事情がある場合には郵便、FAXなどでお送りすることもあります。)。
- 2.でお示しした案文をご依頼人の目でお確かめ下さい。案文についての疑問、質問などがあれば小さなことでも遠慮なくお申し出ください。
- 案文をご確認いただき、ご依頼人が納得されましたら発送いたします。発送手続きは当事務所がお取次ぎをしましても結構ですし、ご依頼人自らされても結構です。
内容証明郵便は正しく使えばたいへんな威力を発揮しますが、少しでも書き方を誤るとあなたを窮地に追い込んでしまうものでもあります。まずは専門家にご相談ください。
当事務所の報酬額の目安
内容証明郵便作成業務 20,000円〜25,000円
このほか、郵送代(基本料金+書留加算料金+内容証明加算料金+配達証明加算料金)が1,500円〜2,000円程度かかります。
主な営業エリア
当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。
【茨城県】
石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村
【千葉県】
野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村
【埼玉県】
越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町
【東京都】
23特別区
【神奈川県】
横浜市、川崎市
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