内容証明郵便による 遺贈の承認・放棄の催告
遺贈をの相手方にその諾否を確認するには、内容証明郵便の活用が適しています。くらしの法務行政書士事務所にお知らせ下さい。あなたのお力になります。
遺贈について
遺言によって財産の全部または一部を処分することを遺贈といいます。割合を示してする遺贈(包括遺贈)と具体的な財産を指定してする遺贈(特定遺贈)があります。包括遺贈の受遺者は相続人と似た立場になるので、遺産分割協議に参加できるなど相続人と同一の権利義務を有します。特定遺贈の受遺者は死因贈与契約の受贈者に似た立場になるので、遺贈される財産について受贈者と同様の地位に立ちます。
遺贈は遺言者の一方的な意思表示で成立します。一方、受遺者は遺言者の死亡後はいつでも遺贈を放棄できます。放棄するならいつまでにその意思表示をしなければならないのか、法律上の期限は定められていません。
そこで、遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者のこと。相続人、遺言執行者など。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈を承認するのか放棄するのか、その意思確認(法律上は「遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告」と言っています。遺贈を受けるのか受けないのか、期限までに決めてくれ、ということです。)をすることができることとされています。受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます。
内容証明郵便による意思確認
「遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告」は法的に重要な内容をもつものです。遺贈の承認または放棄について遺贈義務者等と受遺者との間でトラブルになることのないよう、内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
内容証明郵便作成業務の進め方
当事務所に内容証明郵便の作成をご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。
- ご依頼人との打ち合わせを行います。これにより、的確な文章を作成するために知っておかなければならない具体的な状況等について把握します(当事務所としましては、できるだけ対面での打ち合わせをしたいと考えていますが、ご依頼人の所在地が当事務所の遠隔地であるなどの事情がある場合には電話でお話を伺います。)。
- 当事務所で作成した文章の案をご依頼人に提示します(当事務所としましては、案文はできるだけ手渡しをしたいと考えていますが、ご依頼人の所在地が当事務所の遠隔地であるなどの事情がある場合には郵便、FAXなどでお送りすることもあります。)。
- 2.でお示しした案文をご依頼人の目でお確かめ下さい。案文についての疑問、質問などがあれば小さなことでも遠慮なくお申し出ください。
- 案文をご確認いただき、ご依頼人が納得されましたら発送いたします。発送手続きは当事務所がお取次ぎをしましても結構ですし、ご依頼人自らされても結構です。
内容証明郵便は正しく使えばたいへんな威力を発揮しますが、少しでも書き方を誤るとあなたを窮地に追い込んでしまうものでもあります。まずは専門家にご相談ください。
当事務所の報酬額の目安
内容証明郵便作成業務 20,000円〜25,000円
このほか、郵送代(基本料金+書留加算料金+内容証明加算料金+配達証明加算料金)が1,500円〜2,000円程度かかります。
主な営業エリア
当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。
【茨城県】
石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村
【千葉県】
野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村
【埼玉県】
越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町
【東京都】
23特別区
【神奈川県】
横浜市、川崎市
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