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内容証明郵便による貸金返済の催促

貸した金が返ってこない…。こうしたことでお困りではありませんか。

そんなときは、くらしの法務行政書士事務所にお知らせ下さい。内容証明郵便を活用して、あなたのお力になります。


貸金返済の催促について

「貸金返済の催促」といっても、ここで扱うのは、金融業者・貸金業者とその顧客との間の金銭消費貸借契約によるものは対象にしていません。知人同士の信用貸しなど、あくまでも一般人と一般人の間での金銭の貸し借りに係る返済の催促に限っています。

事情があって知人に金を貸したもののいつまでたっても返ってこない。早く返してほしいのは山々だけど、面と向かって「返して下さい。」とは言いづらいものです。しかし、言いづらくても「返して下さい。」と言わないことには何の解決にもならないというのも確かですから、なんとかして返してもらうためのアクションを起こさなくてはなりません。未返済額が大きければなおさらです。

借主の資産の保有状況、暮らしむき、貸主と借主との間の信用の程度、金銭消費貸借契約書・借用書の有無、返済に向けての借主の努力の程度、未返済額の多寡などの様々な要素に応じて、返済してもらうために執り得る手段もいくつかあります。

借主が弁済能力を有する者であって、最終的には法的手段に訴えてでも返してもらうという貸主としての意思がある程度固まっているケースでは、滞っている返済を内容証明郵便によって促すのも一つの方法です。

内容証明郵便作成業務の進め方

当事務所に内容証明郵便の作成をご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。

  1. ご依頼人との打ち合わせを行います。これにより、的確な文章を作成するために知っておかなければならない具体的な状況等について把握します(当事務所としましては、できるだけ対面での打ち合わせをしたいと考えていますが、ご依頼人の所在地が当事務所の遠隔地であるなどの事情がある場合には電話でお話を伺います。)。
  2. 当事務所で作成した文章の案をご依頼人に提示します(当事務所としましては、案文はできるだけ手渡しをしたいと考えていますが、ご依頼人の所在地が当事務所の遠隔地であるなどの事情がある場合には郵便、FAXなどでお送りすることもあります。)。
  3. 2.でお示しした案文をご依頼人の目でお確かめ下さい。案文についての疑問、質問などがあれば小さなことでも遠慮なくお申し出ください。
  4. 案文をご確認いただき、ご依頼人が納得されましたら発送いたします。発送手続きは当事務所がお取次ぎをしましても結構ですし、ご依頼人自らされても結構です。

内容証明郵便は正しく使えばたいへんな威力を発揮しますが、少しでも書き方を誤るとあなたを窮地に追い込んでしまうものでもあります。まずは専門家にご相談ください。

業務フロー図

当事務所の報酬額の目安

内容証明郵便作成業務 20,000円〜25,000円

このほか、郵送代(基本料金+書留加算料金+内容証明加算料金+配達証明加算料金)が1,500円〜2,000円程度かかります。


主な営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な取扱業務




くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4

お電話歓迎

フォームを使わずに送信する場合やケータイから送信する場合は こちらからお願いします。

ぴっぴちゃん

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