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内容証明郵便による敷金返還請求

何かと理由を付けて返金されるはずの敷金を大家が返してくれない。そもそも大家が返金の話し合いにも応じない。こんなことでお困りではありませんか。

そんなときは、くらしの法務行政書士事務所にお知らせ下さい。内容証明郵便を活用して、あなたのお力になります。


そもそも敷金とはなにか

敷金とは、家屋等の賃貸借にあたって、賃借人の債務(賃料や共益費の支払い義務など)の担保として賃貸人が賃借人から取得する金銭のことです。賃貸借契約終了のときに賃借人に債務不履行がない場合には全額、債務不履行の額を敷金の額が上回っている場合にはその差額は賃貸人から賃借人に返還されるのが本来のあり方です。

転居時の注意点

賃借人の転居などで物件を賃貸人に明け渡す際に、物件の原状回復に要する費用などの名目で賃貸人が敷金を返還しようとしないケースなど、敷金をめぐって賃貸人と賃借人の間でトラブルになることがあります。

明け渡し前の物件検査などの場面で原状回復や修繕などの名目で賃貸人から費用負担を求められたら、安易に「わかりました」などと返答するのは禁物です。賃借人が負担する義務のない費用が含まれていることもありますから、費用の明細を書面で示してもらい、その内容をよく吟味してから返答することが重要です。

なお、賃貸借物件についての「原状回復義務は、通常の使用に伴う損耗については生じない」との国土交通省の見解が同省作成の原状回復をめぐるガイドラインで示されていますので、参考になさってください。

返還されるべき敷金を賃貸人が返還しない場合には、内容証明郵便を送付して返還を促すのも一つの方法です。ただし、賃貸借契約書で敷金の取り扱いについての条項がある場合には、一義的にはその契約条項が適用されますので、賃貸人に対して敷金の返還を請求する前に契約書の内容を確認しておく必要があります。

内容証明郵便作成業務の進め方

当事務所に内容証明郵便の作成をご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。

  1. ご依頼人との打ち合わせを行います。これにより、的確な文章を作成するために知っておかなければならない具体的な状況等について把握します(当事務所としましては、できるだけ対面での打ち合わせをしたいと考えていますが、ご依頼人の所在地が当事務所の遠隔地であるなどの事情がある場合には電話でお話を伺います。)。
  2. 当事務所で作成した文章の案をご依頼人に提示します(当事務所としましては、案文はできるだけ手渡しをしたいと考えていますが、ご依頼人の所在地が当事務所の遠隔地であるなどの事情がある場合には郵便、FAXなどでお送りすることもあります。)。
  3. 2.でお示しした案文をご依頼人の目でお確かめ下さい。案文についての疑問、質問などがあれば小さなことでも遠慮なくお申し出ください。
  4. 案文をご確認いただき、ご依頼人が納得されましたら発送いたします。発送手続きは当事務所がお取次ぎをしましても結構ですし、ご依頼人自らされても結構です。

内容証明郵便は正しく使えばたいへんな威力を発揮しますが、少しでも書き方を誤るとあなたを窮地に追い込んでしまうものでもあります。まずは専門家にご相談ください。

業務フロー図

当事務所の報酬額の目安

内容証明郵便作成業務 20,000円〜25,000円

このほか、郵送代(基本料金+書留加算料金+内容証明加算料金+配達証明加算料金)が1,500円〜2,000円程度かかります。


主な営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な取扱業務




くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4

お電話歓迎

フォームを使わずに送信する場合やケータイから送信する場合は こちらからお願いします。

ぴっぴちゃん

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