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内容証明郵便による売掛金の支払催促売掛金の支払いが滞りがちの取引先にお困りではありませんか。 そんなときは、くらしの法務行政書士事務所にお知らせ下さい。内容証明郵便を活用して、あなたのお力になります。 売掛金について掛売りは継続的な取引関係にある得意先との間では便利で効率的な商取引の方法です。しかし、その一方で貸し倒れが発生する危険性も0ではありません。 一般的な債権の消滅時効は10年ですが、商取引によって発生した債権は5年の短期消滅時効にかかりますので(運送費、宿泊料、飲食代は1年など、さらに短い期間で消滅時効が成立するものもあります。)決済日を過ぎても得意先から売掛金の入金がない場合には早めに手を打つことが重要です。 焦げ付いた売掛金をどう回収していくのか。得意先の経営状況や資産の保有状況、信用の程度、その得意先との今後の付き合い方、未納額の多寡などの様々な要素に応じて執り得る手段もいくつかあります。 売掛金の入金が遅れている得意先が弁済能力を有する者であって、最終的には法的手段によってでも未納分を回収するという債権者としての方針がある程度固まっているケースでは、内容証明郵便で売掛金支払いを催促するのも一つの方法です。 内容証明郵便作成業務の進め方当事務所に内容証明郵便の作成をご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。
内容証明郵便は正しく使えばたいへんな威力を発揮しますが、少しでも書き方を誤るとあなたを窮地に追い込んでしまうものでもあります。まずは専門家にご相談ください。
当事務所の報酬額の目安内容証明郵便作成業務 20,000円〜25,000円 このほか、郵送代(基本料金+書留加算料金+内容証明加算料金+配達証明加算料金)が1,500円〜2,000円程度かかります。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
主な取扱業務
くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
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