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協議離婚・内縁の解消

協議離婚

日本での離婚件数が増えたといわれるようになり久しく立ちます。離婚の原因は様々でしょうが、それが人生の大きな選択であることは否定できないことです。「離婚届にサインして市役所に届け出ればいいだけ」などという簡単なことではないはずです。

協議離婚の「協議」とは離婚する意思の合致のことですので、離婚する・しないについては、夫婦がお互いに静かな心で話し合って慎重に決めなくてはなりません。夫婦の間に未成年の子がある場合にはなおさらです。

その上で離婚することにしたのであれば、離婚に伴って決めなければならない以下の重要な事項について協議し、合意した事項を書面に残しておくことが重要です。特に、金銭給付義務の履行をより確実なものとしておきたいのであれば、公正証書にしておくことをお勧めします。

未成年の子の親権者の決定等

未成年の子がある夫婦が協議離婚をしたならば、協議して父母の一方を親権者に定めなければなりません。養育費の負担についても協議して定めます。親権を失う親の面接交渉権(子と会い、文通、電話等の方法で連絡を取ることを妨げられない権利)は子の福祉に反しない限り認められます。

財産分与・慰謝料

離婚した者の一方は他の一方に対して財産分与を請求できます。財産分与とは、婚姻中の夫婦の共同財産を分配することです。夫婦財産関係の清算と離婚後に生活に窮する一方当事者をある程度扶養する意味があります。

離婚原因が一方当事者の不法行為(いわゆる不倫の類が典型)によるものであれば、他の一方は精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を請求することができます。

財産分与と慰謝料は別の性質のものですので個別に請求できますが、「慰謝料も含めて財産分与の額を定めることができる」とした最高裁判所の判例(過去の裁判での判決例)があります。

財産分与の額を協議するについては、(離婚原因によっては)それが慰謝料を含んだ額か否かを当事者がお互いによく確認しておく必要があります。

祭祀財産の継承

婚姻によって改姓した夫または妻が系譜、祭具及び墳墓の所有権を承継した後に協議離婚した場合には、その権利を継承する者を関係人と協議して定めなければならないとされています。

内縁の解消

男女が合意の上で、相互に助け合い、共同して生活を営むなど夫婦としての実態を備えていれば、婚姻の届出がされていなくても正式な夫婦とほぼ同等の扱いとすることを認めた判例があります。

男女が合意して内縁関係を解消する場合にも、財産分与や慰謝料請求については正式な夫婦の協議離婚の場合と同じ扱いになるものと考えられますが、親権の行使については正式な夫婦の場合とは異なる扱いになると考えられます。

一定の要件が備わっていれば、婚姻の届出がされていなくても正式な夫婦とほぼ同等の扱いとするというのは、内縁の解消に伴う慰謝料請求等の場面に限ってのことです。民法の規定で正式な夫婦と内縁の夫婦を同列に扱っているわけではありません。たとえば、

  • 親族の範囲(内縁の夫婦に姻族関係は生じない。)
  • 夫婦の氏(内縁の夫婦は同姓を名乗ることができない。)
  • 婚姻による成年擬制(満20歳未満の男女が夫婦になっても内縁関係の場合には成年に達したとみなされない。)
  • 嫡出の推定(内縁の夫婦間の子は嫡出の推定を受けない。)
  • 共同親権(内縁の夫婦間の子に対する親権は母が行う。)

などの場面では、正式な夫婦と内縁の夫婦では法律上の扱いが異なります。

内縁関係の解消の場合にも、協議離婚の場合と同じように書面を作成しておくことが重要です。


当事務所の業務内容

離婚等の当事者から十分にお話を伺った上で離婚協議書または内縁解消に関する協議書を作成します。これらの書面は法的に作成が義務付けられているものではありませんが、離婚・内縁解消に起因する金銭トラブルや子の養育のあり方などをめぐり、後々になって法的紛争に至ることがあります。こうした紛争を事前に予防するためにも離婚や内縁を解消する際に合意した条件などについて詳細に記録した協議書を作成しておくことをお勧めします。

当事務所の報酬額の目安

離婚等に関する協議書の作成 1件につき25,000円〜30,000円

協議書を公正証書にするには、別途、公証人の手数料等が生じます。


主な営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な取扱業務




くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
電話:029-888−1022

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