徽章 事務所ロゴ

現在地

事務所案内(ホーム)>主な取扱業務>相続に関すること

相続に関すること

相続とは

相続とは、個人が有していた財産的な立場や権利義務をその人の死を契機として親類縁者などが承継する制度です。このような制度がないと、次のような困ったことが起こります。

  • 亡くなった方が所有していた土地家屋が国の所有物になってしまい、生活を共にしていた家族は、そこに住み続ける 権原を失って放り出されてしまう。
  • 借金を抱えた人が死亡したため、債務者が不存在に。その人に融資した金銭の回収が不可能になり債権者は泣き寝入り。
こういうことでは世の中がうまく回りません。相続は、遺族に対する生活の保障はもちろんのこと、社会全体の潤滑油としての役割もはたしている重要な制度なのです。

相続に関する基本的な概念

被相続人

相続の対象となっている財産上の立場・権利義務の従前の主。「故人」とほぼ同じ意味です。

相続人

被相続人が有していた財産上の立場・権利義務を承継する人。相続人が複数いる場合もあります(共同相続人)。

遺産(相続財産)

相続の開始時点で被相続人が有していた財産。借金や保証債務などの負債もここでいう「財産」のうちです。

相続の開始

人の死によって自動的に相続が開始されます。先ほど、被相続人について『「故人」とほぼ同じ意味』と説明したのは、生物的な死のほか失踪宣告によっても相続が開始されるからです。

相続の単純承認・限定承認・放棄

相続財産には資産もあれば負債もあります。負債の方が大きければ相続をすることによって、相続人の生活を圧迫することもあります。そこで、相続人には次の選択権があります。

  1. 単純承認:被相続人の財産上の権利義務等を無条件、無限定に承継する。
  2. 限定承認:被相続人の財産上の権利義務等を条件付きで承継する。
  3. 相続放棄:被相続人の財産上の権利義務等を一切承継しない。
2.の「条件」とは「相続人が自らの資産を食い潰してまで被相続人が残した債務を弁済することはしない」ということです。なお、2.か3.を選択するのであれば、3か月以内に家庭裁判所にその旨を申し述べなければいけません。どれを選択するのか申し述べないまま3か月を過ぎると自動的に1.を選択したことにされてしまいます。

遺産分割

相続が開始されると、遺産は一旦共同相続人全員の共有になります。最終的には誰がどの財産をどれだけ承継するのか決定しなければいけません。遺言書があればそれに従いますが、なければ共同相続人全員で協議をして分割します。共同相続人による協議がどうしてもまとまらなければ家庭裁判所の調停または審判で決します。

相続手続きの流れ

人の死(自然死、失踪宣告)を契機として自動的に相続が開始されます。では、相続はどのような手順で進めていけばよいのでしょうか。大まかなフロー図で示してみましょう。

相続フロー図

図で示したように、相続の開始(人の死)から相続の完了(名義変更)まで、多くの手続きを経なければなりません。これと並行して税務手続きや法要なども進めなければならないのですから、しばらくは忙しい時間を過ごすことになります。

当事務所では、相続に関係することで、次のことを中心に皆様のお手伝いをしています。ページを改めて細かく紹介していきます。それぞれの項目をクリックして詳細をご覧ください。


主な営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な取扱業務




くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
電話:029-888−1022

フォームを使わずに送信する場合やケータイから送信する場合は こちらからお願いします。

ぴっぴちゃん

このページの先頭へ▲