感銘を受けた話
行政書士会が主催した無料相談会に相談員として参加したときのことです。とある男性が相談にお見えになり、「相続の手続は自分でやり遂げたい。それが引き継ぐ者としての責務だ」と、ご自身の思いを語りました。
その考えと覚悟に私は大賛成ですし、それが本来あるべき姿なのだろうとも思います。
難しいことを抜きにして言えば、遺産相続とは、資産(土地・家屋、預貯金口座、自動車、借入残高など)の名義を故人から相続人に書き換えることです。それだけのことなのに、難しいことがやけに多いですよね。
分かります。長い人生とはいえ遺産相続をそう何度も経験することはありませんから、「大丈夫かな……」と、余計に心配になったり、気が気でなかったりしますよね。
それだけに、相談にお見えになった件の男性は立派だと私は思います。その後、男性とはお会いはしていませんが、きっと最後までやり遂げたに違いありません。
心はいつも曇り空
とはいえ、人には人それぞれの事情というものがあります。すべてを自力でやり遂げることができれば理想的なのでしょうが、それを許す状況下に誰もが置かれているわけではないという、どうにもやるせない現実があります。
生きるためには、とにかく働かなくてはなりません。自分の生活を最優先にするのは生きている者として当然のこと。それを責めることは誰にもできません。それでも頭の隅にはいつでも相続のことが引っかかっていて、「やらなくちゃいけない」という気持ちが消えません。だから、心の中はいつでも曇り空。なにかスカッとしない日々です。
ときとして、「あるわけないと思っていた遺言状が出てきちゃったんですけど、どうしたらいいでしょうか」という悩ましい事態が起こったりもします。
そういう方々の手助けをするために私どものような専門職がいるのです。遠慮なく使って下さい。
当事務所の仕事
当事務所の仕事上の役割は、遺産分割協議書と相続関係説明図の作成を代行することです。
①遺産分割協議書
遺産分割協議書は、「誰がどの財産(又は負債)をどれだけ引き継ぐか」について、相続人が全員で話し合って決めた事実を証明するための書面です。
この話し合いは、故人のお身内、つまり相続人同士が合意するためのものですから、それ以外の者が口を差し挟むことはできません。専門職とは言え、私でも関与することはできないのです。合意した内容を書面化することが当事務所の仕事です。
②相続関係説明図
故人と相続人との家族関係(故人の配偶者であるとか、実子であるとか、養子であるとかの関係)を示した書面です。よく言われる「家系図みたいなやつ」です。原資料となる戸籍謄本に記録されていることを丁寧に読み取り、家系図みたいな形式に変換することが当事務所の仕事です。
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代表から皆様へ
このたびは、当事務所ホームページにお越しくださいまして、誠にありがとうございます。事務所代表行政書士の田辺晋です。
当事務所は、2007(平成19)年に現在の地で開業しました。地元の阿見町をはじめ茨城県南地域のほか千葉県北総地域を中心に企業の皆様の事業計画づくり、許認可申請など、幅広い分野で皆様のお手伝いをしています。
とくに、一般の方から遺産相続に関する相談事が非常に多く寄せられていることから、遺産相続の手続きに力を入れております。
相続関係業務の性質上、住民票、戸籍謄本など、重要な個人情報に関わる資料を取り扱うことになりますが、私ども行政書士には法律上の守秘義務(違反すれば刑事責任を問われます)が課されております。私も「容疑が固まり次第逮捕」とはなりたくありませんので、安心してご依頼頂きたく存じます。
行政書士事務所プログレス経営計画は、お客様のお役に立てることに喜びを感じ、日々の業務に励んでおります。
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【参考】相続土地国庫帰属制度の創設
令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタートします。法務省が所管する法律上の制度で、相続や遺贈によって土地の所有者となった人が、法令で定める要件を満たした場合に、その土地を手放して国庫に帰属させることができるというものです。
たとえば、こんなイメージでしょうか。
《イメージ1》 実家の土地を引き継いだんだけど、これがまた新幹線でなきゃ行ってらんない遠方でさー。正直言って利用価値ゼロ! そのくせ町役場は固定資産税払えってうるさいし、夏場の草刈りはしなくちゃ近所迷惑だし、植え込みの枝が道路にとび出してるから今すぐ伐採しろとか言われるしで、もうやってらんないって感じ。帰属負担金払ってでも国に渡しちまいたいよ。
《イメージ2》 相続で土地をもらったけど……農地だからなぁ。サラリーマン生活も長くなって生活はそれなりに安定してるし、今さら畑仕事なんてする気はちっともないし、そうかといって、農地なんか売るにしたって貸すにしたって法律がやかましいし、正直、お荷物なんだよなー。おれが死んだら、誰かがこの土地を相続しなきゃならんのだろ? どうにかして今のうちに手放せんもんかね。
たいての人はこういった土地を欲しがりませんから、遺産分割協議の席で押し付け合いになるかもしれません。そのときは、登記手数料と帰属負担金を相続人全員で割り勘にすることにしたうえで、誰か一人が土地を引き継ぐことにするなど、工夫してこの制度を活用するとよいでしょう。
詳しくお知りになりたい方は、地域の法務局にお問い合わせ下さい。
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