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各種法人(非営利法人)の設立

法人は、その目的の営利性の有無によって営利法人と非営利法人に分けることができます。

非営利法人は根拠法令に応じて様々な種類がありますが、いずれの非営利法人もその設立にあたっては所定の手続きを経る必要があります。

非営利法人の設立をお考えの方、くらしの法務行政書士事務所にお知らせ下さいあなたのお力になります。

営利法人の典型である会社の設立については会社設立等のページでご案内しています。ぜひご覧ください。


非営利法人

営利を目的としない法人を「非営利法人」と呼びます。その例として次のものをあげることができます。

特定非営利活動法人
特定非営利活動促進法に基づく非営利法人です。一般に「NPO法人」と呼ばれているものです。
学校法人
私立学校法に基づく非営利法人です。私立学校を設置する目的で設立します。
宗教法人
宗教法人法に基づいて法人格を取得した宗教団体です。
医療法人
医療法に基づく非営利法人です。病院、診療所(医師や歯科医師が常勤するもの)介護老人保健施設の開設・所有を目的として設立します。
社会福祉法人
社会福祉法に基づく非営利法人です。社会福祉事業(生活保護、児童福祉、老人福祉、障害者福祉などに関係する事業)を行うことを目的として設立します。
管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律に基づく非営利法人です。アパート、マンションなどの区分所有者全員で構成する建物、敷地、附属施設の管理を行うための団体に法人格を与える目的で設立します。
マンション建替組合
マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づく非営利法人です。マンション建替事業を円滑に実施するために設立します。
商店街振興組合
商店街振興組合法に基づく非営利法人です。商店街で小売商業やサービス業などの事業の経営者等が協同して経済事業を行うことなどを目的として設立します。

以上は、非営利法人のほんの一例にすぎません。この外にも多くの種類の非営利法人があります。

非営利法人の設立手続き

非営利法人は、特定非営利活動法人法や私立学校法など、法律ごとに法人格の根拠が与えられています。設立手続きについてもそれぞれの法律で定められていますので、それに従った手続きが必要です。

設立手続きは、国や都道府県などによる法人の監督の必要性の強弱などに応じて、

  • 一定の要件を具備し主務官庁の認可によって設立できるもの
  • 一定の要件を具備し所轄庁の認証(認可手続きより簡易)によって設立できるもの
  • 一定の要件を具備すれば許可等がなくても当然に設立できる(登記や登録は必要)もの
などがあります。

当事務所の業務

設立にあたっての具体的手続きは法律によって異なりますが、定款(寄附行為)、規約、事業計画、総会等の議事録など作成して行政官庁で手続きを踏むことは、ほぼ共通しています。

当事務所では、非営利法人の設立に際して必要となる定款(寄附行為)、規約、事業計画、総会等の議事録の作成、認可(認証)手続きの代行などを承っています。

法人の設立登記、定款の変更登記は司法書士の業務です。

当事務所の報酬額の目安

定款の作成 1件 60,000円〜100,000円

定款の変更 1件 30,000円〜50,000円

規約の作成 1件 60,000円〜100,000円

事業計画等の作成 1件 30,000円〜80,000円

議事録作成 1件 10,000円〜15,000円

認可(認証)手続きの代行 1件 10,000円〜15,000円


営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な業務内容



くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4

お電話歓迎

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ぴっぴちゃん

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