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各種法人(非営利法人)の設立法人は、その目的の営利性の有無によって営利法人と非営利法人に分けることができます。 非営利法人は根拠法令に応じて様々な種類がありますが、いずれの非営利法人もその設立にあたっては所定の手続きを経る必要があります。 非営利法人の設立をお考えの方、くらしの法務行政書士事務所にお知らせ下さいあなたのお力になります。 営利法人の典型である会社の設立については会社設立等のページでご案内しています。ぜひご覧ください。 非営利法人営利を目的としない法人を「非営利法人」と呼びます。その例として次のものをあげることができます。
以上は、非営利法人のほんの一例にすぎません。この外にも多くの種類の非営利法人があります。 非営利法人の設立手続き非営利法人は、特定非営利活動法人法や私立学校法など、法律ごとに法人格の根拠が与えられています。設立手続きについてもそれぞれの法律で定められていますので、それに従った手続きが必要です。 設立手続きは、国や都道府県などによる法人の監督の必要性の強弱などに応じて、
当事務所の業務設立にあたっての具体的手続きは法律によって異なりますが、定款(寄附行為)、規約、事業計画、総会等の議事録など作成して行政官庁で手続きを踏むことは、ほぼ共通しています。 当事務所では、非営利法人の設立に際して必要となる定款(寄附行為)、規約、事業計画、総会等の議事録の作成、認可(認証)手続きの代行などを承っています。 法人の設立登記、定款の変更登記は司法書士の業務です。 当事務所の報酬額の目安定款の作成 1件 60,000円〜100,000円 定款の変更 1件 30,000円〜50,000円 規約の作成 1件 60,000円〜100,000円 事業計画等の作成 1件 30,000円〜80,000円 議事録作成 1件 10,000円〜15,000円 認可(認証)手続きの代行 1件 10,000円〜15,000円 営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
主な業務内容
くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
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