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飲食店営業、食品製造・販売の許可

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止、国民の健康の保護を図るため、飲食店営業や食品の製造・販売をするには、食品衛生法に基づく都道府県知事の許可を受けなければならないこととされています。

許可が必要な業種

許可が必要な業種は、「飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業であって政令で定めるもの」です。具体的には以下の34種です。

  • 飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業)
  • 喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)
  • 菓子製造業(パン製造業を含む)
  • あん類製造業
  • アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシヤーベツト、アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業)
  • 乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業)
  • 特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しない、又は低温殺菌の方法によつて一定の成分規格を有する牛乳に処理する営業)
  • 乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業)
  • 集乳業(生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業)
  • 乳類販売業(直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏150℃以上で15分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業)
  • 食肉処理業
  • 食肉販売業
  • 食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業)
  • 魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業)
  • 魚介類せり売営業(鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業)
  • 魚肉ねり製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。)
  • 食品の冷凍又は冷蔵業
  • 食品の放射線照射業
  • 清涼飲料水製造業
  • 乳酸菌飲料製造業
  • 氷雪製造業
  • 氷雪販売業
  • 食用油脂製造業
  • マーガリン又はシヨートニング製造業
  • みそ製造業
  • 醤油製造業
  • ソース類製造業(ウスターソース、果実ソース、果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズを製造する営業)
  • 酒類製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • めん類製造業
  • そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業)
  • 缶詰又は瓶詰食品製造業
  • 添加物製造業

以上の34種以外の業種であっても、自治体の条例で許可を要することとしている場合もあります。また、自動車を使った移動営業・移動販売をするには、さらに多くの手続きを要しますので確認が必要です。

許可の基準

これらの営業をするには、店舗、工場などの施設が必要です。 これらの営業用施設について「公衆衛生の見地からこれらの施設が備えていなければならない基準」が都道府県の条例で細かく定められていてます(例として茨城県食品衛生法施行条例をあげておきます。第3条をご覧ください。)。その基準に適合していると認めるときは、都道府県知事は飲食店営業等の許可を与えなければなりません。

許可されない場合

ただし、以下のいずれかに該当するときは、都道府県知事は許可を与えないことができるとされています。

  • 食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  • 食品衛生法上の許可の取り消し処分を受けて、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  • その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる法人

当事務所の業務

当事務所では、飲食店営業許可、食品販売許可、食品製造許可申請書の作成及び申請手続きの代行を承っています。飲食店経営や食品の製造・販売業をお始めになりたいとお考えの方、ぜひご連絡ください。

飲食店を経営するには、食品衛生法に基づく許可と併せ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風俗営業法)に基づく許可や届出が必要な場合があります。当事務所では、この手続きも併せて承っています(食品衛生法に基づく可申請のほかに追加料金を頂戴します。)。

飲食店営業、食品製造販売の開業とともに会社設立をお考えのかた、現在、個人で飲食店や食品の製造販売を営んでいて会社への移行をお考えの方、そのために必要な手続きも併せて承ります。

当事務所の報酬額の目安

飲食店営業許可申請 1件につき50,000円〜70,000円

食品製造・販売許可申請 1件につき50,000円〜70,000円


営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な業務内容



くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
電話:029-888−1022

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