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| 現在地 | 事務所案内(ホーム)>主な取扱業務>起業・営業手続きサポート>飲食店、食品製造・販売許可 |
飲食店営業、食品製造・販売の許可飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止、国民の健康の保護を図るため、飲食店営業や食品の製造・販売をするには、食品衛生法に基づく都道府県知事の許可を受けなければならないこととされています。 許可が必要な業種許可が必要な業種は、「飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業であって政令で定めるもの」です。具体的には以下の34種です。
以上の34種以外の業種であっても、自治体の条例で許可を要することとしている場合もあります。また、自動車を使った移動営業・移動販売をするには、さらに多くの手続きを要しますので確認が必要です。 許可の基準これらの営業をするには、店舗、工場などの施設が必要です。 これらの営業用施設について「公衆衛生の見地からこれらの施設が備えていなければならない基準」が都道府県の条例で細かく定められていてます(例として茨城県食品衛生法施行条例をあげておきます。第3条をご覧ください。)。その基準に適合していると認めるときは、都道府県知事は飲食店営業等の許可を与えなければなりません。 許可されない場合ただし、以下のいずれかに該当するときは、都道府県知事は許可を与えないことができるとされています。
当事務所の業務当事務所では、飲食店営業許可、食品販売許可、食品製造許可申請書の作成及び申請手続きの代行を承っています。飲食店経営や食品の製造・販売業をお始めになりたいとお考えの方、ぜひご連絡ください。 飲食店を経営するには、食品衛生法に基づく許可と併せ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風俗営業法)に基づく許可や届出が必要な場合があります。当事務所では、この手続きも併せて承っています(食品衛生法に基づく可申請のほかに追加料金を頂戴します。)。 飲食店営業、食品製造販売の開業とともに会社設立をお考えのかた、現在、個人で飲食店や食品の製造販売を営んでいて会社への移行をお考えの方、そのために必要な手続きも併せて承ります。 当事務所の報酬額の目安飲食店営業許可申請 1件につき50,000円〜70,000円 食品製造・販売許可申請 1件につき50,000円〜70,000円 営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
主な業務内容
くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4 電話:029-888−1022 [PR]Samurai Sounds
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