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会社設立等雇用情勢が不安定なさなか、正社員だけど給料は実質的に目減りする一方で将来がとても不安…。 それなら、思い切って自分で会社を作って稼ごう! そうお考えの方、くらしの法務行政書士事務所にお知らせ下さい。あなたのお力になります。 会社には、株式会社と持分会社があり、それぞれ設立手続きが異なります。 株式会社の設立会社法上、株式会社の設立には、発起設立(設立時の発行株式を会社の設立発起人だけで引き受ける方法)と募集設立(設立時の発行株式の一部を会社の設立発起人が引き受けるとともに、他の引受人を募集する方法)があります。それぞれの手続きの流れはこちらで概要をご案内しています。 持分会社の設立会社法では、株式会社のほかに合名会社、合資会社、合同会社という形態が用意されています。これら3者を総称して持分会社と言っています。 持分会社は、社員全員で定款(定款に必ず記載しなければならない事項は以下のとおりです。)を作成し、その本店所在地で設立登記をすることによって成立します。社員は1人でも可です。
5.の記載内容によって合名会社、合資会社、合同会社のいずれであるかが区別されます。 特例有限会社の普通株式会社への移行現行会社法の施行とともに有限会社法は廃止されたため、現在では有限会社という形態の会社は存在しなくなりました。従来の有限会社は「特例有限会社」と呼ばれる株式会社として存続しています(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)。特例有限会社は、会社の商号中の「有限会社」を「株式会社」に改める定款変更をして、いつでも会社法で定める普通の株式会社に移行することができます(特例有限会社のままでいつづけることもできます。)。 株主総会における定款変更の決議後、2週間以内にその本店所在地で特例有限会社の解散登記と定款変更後の株式会社の設立登記をすることにより、特例有限会社を株式会社へ移行することができます。 確認会社の定款変更かつて、中小企業支援やベンチャー企業の設立支援等を目的として、経済産業省が当時の商法と有限会社法の特別法を作って、会社設立の資本金要件(株式会社設立には1千万円、有限会社設立には3百万円の資本金が必要)を一時的に撤廃しました。当時「1円会社」と言われたものです。 1円会社は、その設立に際して通常の会社設立手続きのほかに経済産業省の確認行為を要するとされていたので「確認会社」とも呼ばれています。株式会社形態の1円会社なら「確認株式会社」、有限会社形態の1円会社なら「確認有限会社」です。 確認会社は、当時の商法等で定められていた会社の解散事由のほかに、設立から5年以内に本来の最低資本金額(1千万円または3百万円)まで増資するか組織変更(確認株式会社を作ったけど、5年後の資本金が8百万円しかないから有限会社に変更するなど)するかしいないと自動的に解散する等の解散事由を定款で定めるよう義務付けられていました。 平成18年に現行の会社法が施行され、最低資本金額の規制が本格的に撤廃されたので、5年後の資本金の額が云々ということは法律上は問題にされなくなりましたが、「5年以内に・・・自動的に解散」の定款条項は生き続けていますので、確認会社はこの条項を削除する定款変更手続きが必要です。 当事務所の業務会社の設立に際しては、会社法に定める手続きのほか、事業に必要な営業許可等の取得や税務関係、社会保険関係の行政官庁への届出など、やらなければならない法定手続きが多くあります。これと並行して取引銀行の決定と融資の取り付け、オフィスや事業所の選定・契約、事務機器の調達、開業挨拶状の作成、従業員の募集など、開業に向けてしておかなければならないことが山ほどあります。会社の設立は、たいへんな時間と労力を要する作業になりますので、行政書士、司法書士、税理士、社会保険労務士といった専門士業と連携して進めることをお勧めします。 当事務所では、定款の作成または変更と認証手続きの代行、発起人会や創立総会の議事録作成などを承っています。 会社の設立登記、定款の変更登記は司法書士の、法人設立届・給与支払事務所等の開設届・青色申告の承認申請等の税務関係の手続きは税理士の、労働者災害補償保険や雇用保険・社会保険(健康保険、年金)に関する手続きは社会保険労務士の業務です。 当事務所の報酬額の目安定款の作成・認証手続きの代行 1件 60,000円〜100,000円 定款の変更 1件 30,000円〜50,000円 議事録作成 1件 10,000円〜15,000円 定款の認証には、上記以外に公証人役場での認証手数料(5〜6万円程度)と印紙税(4万円)がかかります。 営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
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くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
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