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建設業許可・変更等届・経営事項審査建設工事は請負代金の額が大きく、施工不良等による影響が大きいことから発注者を法的に保護するなどの必要があります。このため、建設業を営むには許可が必要とされるほか、建設業者には、さまざまな義務が課せられています。 建設業の許可(更新)建設業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事から建設業許可を受けなければならないこととされています。 以下の工事しか請け負わないのであれば建設業の許可を要しません。
建設業の許可は、一般建設業・特定建設業に区分して、建設工事の種類ごとに与えられます。また、建設業の許可は有効期間が5年です。許可の有効期間満了後も引き続き建設業を営むのであれば、許可の更新手続きが必要です。 許可の基準建設業法第7条、第8条に定める許可の基準を満たさないものは、建設業の許可が下りません。許可の基準の概略は次のとおりです。
変更等届建設業者は、次に掲げる届出が必要です。とくに、工事経歴書と直前三年の各事業年度における工事施工金額については、毎年度、届け出ることになっています。
経営事項審査公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項についての審査(経営事項審査)を受けなければならないこととされています。経営事項審査における客観的評価項目は次のとおりです。
公共工事等の発注者は、経営事項審査の結果を入札参加資格の審査する際に客観点数として利用しており、発注者毎の主観点数と合わせ建設業者の順位付け、格付け等を行っています。 当事務所の業務当事務所では、建設業の許可(更新)をはじめとした、建設業法に基づく許可や届出について、必要な書類の作成及び申請手続きの代行を承っています。建設業ををお始めになりたいとお考えの方、建設業を営んでいる方、ぜひご連絡ください。 建設業の開業とともに会社設立をお考えの方、現在、個人で建設業を営んでいる方で会社への移行をお考えの方、そのために必要な手続きも併せて承ります。 当事務所の報酬額の目安申請先や手続きの内容等に応じて報酬額が異なります。詳しくは建設業関係報酬額表でご案内しています。 営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
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