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建設業許可・変更等届・経営事項審査

建設工事は請負代金の額が大きく、施工不良等による影響が大きいことから発注者を法的に保護するなどの必要があります。このため、建設業を営むには許可が必要とされるほか、建設業者には、さまざまな義務が課せられています。

建設業の許可(更新)

建設業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事から建設業許可を受けなければならないこととされています。

以下の工事しか請け負わないのであれば建設業の許可を要しません。

  • 工事一件の請負代金の額が五百万円未満である建築一式工事以外の工事
  • 工事一件の請負代金の額が千五百万円未満である建築一式工事
  • 延べ面積が百五十平方メートル未満の木造住宅の工事

建設業の許可は、一般建設業・特定建設業に区分して、建設工事の種類ごとに与えられます。また、建設業の許可は有効期間が5年です。許可の有効期間満了後も引き続き建設業を営むのであれば、許可の更新手続きが必要です。

許可の基準

建設業法第7条、第8条に定める許可の基準を満たさないものは、建設業の許可が下りません。許可の基準の概略は次のとおりです。

経営業務の管理責任者としての経験を有していること
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち一人が、個人である場合には本人又は支配人のうち一人が、許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
専任の技術者を有していること
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験を持つ専任の技術者を置くこと。営業所の専任技術者が工事現場の主任技術者等を兼ねようとする場合については、下記の基準のすべてを満たす必要があります。
  • 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
  • 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。
  • 当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事でないこと。
請負契約に関して誠実性を有していること
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。たとえば、 暴力団の経営する企業など誠実性に欠ける企業、会社やその役員などが一定の罰金刑・禁錮刑・懲役刑を受けて5年未満の企業には、建設業の許可は下りません。
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。この要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。具体的には次のとおりです。
一般建設業の場合、次のいずれかに該当すること。
  • 自己資本の額が五百万円以上であること。
  • 五百万円以上の資金を調達する能力を有すること。
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
特定建設業の場合、次のすべてに該当すること。
  • 欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
  • 流動比率が75パーセント以上であること。
  • 資本金の額が二千万円以上であり、かつ、自己資本の額が四千万円以上であること。

変更等届

建設業者は、次に掲げる届出が必要です。とくに、工事経歴書と直前三年の各事業年度における工事施工金額については、毎年度、届け出ることになっています。

  • 称号または名称の変更
  • 営業所の名称及び所在地の変更
  • 資本金額(出資総額を含む)及び役員の変更(法人事業者の場合)
  • 事業主及び支配人があるときはその者の変更(個人事業者の場合)
  • 工事経歴書(毎年度)
  • 直前三年の各事業年度における工事施工金額(毎年度)
  • 使用人数の変更
  • 管理責任者の変更
  • 専任技術者の変更

経営事項審査

公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項についての審査(経営事項審査)を受けなければならないこととされています。経営事項審査における客観的評価項目は次のとおりです。

  1. 経営状況
  2. 経営規模
  3. 技術的能力
  4. 労働福祉の状況
  5. 建設業の営業年数
  6. 防災協定締結の有無
  7. 法令遵守の状況
  8. 建設業の経理に関する状況
  9. 研究開発の状況
このうち1.を経営状況分析といい、登録分析機関である財団法人建設業情報管理センターほか10機関が分析を行います。また、2.〜9.を経営規模等評価といい、国土交通大臣または都道府県知事が評価を実施します。分析・評価の結果はそれぞれの建設業者に通知されます。
公共工事等の発注者は、経営事項審査の結果を入札参加資格の審査する際に客観点数として利用しており、発注者毎の主観点数と合わせ建設業者の順位付け、格付け等を行っています。

当事務所の業務

当事務所では、建設業の許可(更新)をはじめとした、建設業法に基づく許可や届出について、必要な書類の作成及び申請手続きの代行を承っています。建設業ををお始めになりたいとお考えの方、建設業を営んでいる方、ぜひご連絡ください。

建設業の開業とともに会社設立をお考えの方、現在、個人で建設業を営んでいる方で会社への移行をお考えの方、そのために必要な手続きも併せて承ります。

当事務所の報酬額の目安

申請先や手続きの内容等に応じて報酬額が異なります。詳しくは建設業関係報酬額表でご案内しています。


営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な業務内容



くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
電話:029-888−1022

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建設業法施行規則等が改正され、平成20年4月1日から施行されました。
建設業法施行規則等の改正の概要(国土交通省)
平成21・22年度の茨城県発注建設工事入札参加資格を得るためには、新基準による経営事項審査を受けていることが必須条件になります。そこで、新たな基準による経営事項審査の再受審が平成20年4月から7月まで実施されます。
(他の都道府県での入札参加資格や経営事項審査再受審の取り扱いについては、各都道府県庁の建設業担当部局にお確かめ下さい。)

ぴっぴちゃん

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