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古物商許可骨とう品や古着、古書の販売など、古物商を始めるには古物営業法に基づく古物営業許可(古物商許可)が必要です。 古物商をお始めになりたいとお考えの方、、くらしの法務行政書士事務所へご連絡ください。あなたのお力になります。 古物とは古物営業法でいう「古物」とは、
のことです。盗品等の売買の防止、盗品の速やかな発見等により、窃盗その他の犯罪を防止し、その被害の迅速な回復に資することが古物営業法の目的なので、盗みの対象にならないようなデカもの(例:航空機や大型船舶、鉄道車両)は古物に含まれません。 古物は、次の13のカテゴリーに分類されています。
古物営業許可(古物商の許可)古物営業許可を受けるには、都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書及び所定の添付書類を提出しなければならないこととされています。
古物営業許可は営業所ごとに必要です。一事業者が複数の営業所を構えるのであれば、営業所の数だけ許可を受ける必要があります。 許可されると許可証を交付されます。行商時には許可証の携帯義務があります。 不許可になる場合古物営業法では、申請者が次のいずれかに該当する場合、公安委員会は「許可をしてはならない」ことになっています。
責任者の選任等古物商(古物営業許可を受けた者を「古物商」といいます。)は、営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない義務が課せられています。管理者は誰でもよいというのものではありません。次のいずれかに該当する者を管理者にすることはできません。
このほか、古物商には、古物商に古物を譲渡する者の身元を確認する義務や不正品を発見した場合に警察官に通報する義務など、犯罪を防止するための義務が課せられています。 当事務所の業務当事務所では、古物商許可申請書の作成及び公安委員会(警察署)での手続きの代行を承っています。古物商をお始めになりたいとお考えの方、ぜひご連絡ください。 古物商の開業とともに会社設立をお考えの方、現在、個人で古物商を営んでいる方で会社への移行をお考えの方、そのために必要な手続きも併せて承ります。 当事務所の報酬額の目安古物商許可申請 1件につき50,000円〜70,000円 営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
主な業務内容
くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
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