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告訴・告発

このページでは、警察への告訴・告発手続きについてご案内しています。告訴・告発は、刑事訴訟法に定められた手続きです。

告訴・告発とは

犯罪の事実を捜査機関に告知して、その犯人の処罰を求める意思表示です。告訴権者によってなされるのが告訴、それ以外の者からなされるのが告発です。

告訴・告発に関する基本的な概念

告訴権者、告訴人
刑事訴訟法で告訴権を有すると定められている者のことで、被害者本人またはその法定代理人、被害者が死亡した場合にはその配偶者、直系血族、兄弟姉妹が告訴権者です。被害者の法定代理人が被疑者である等の特別な場合には被害者の親族が告訴権を有します。告訴権に基づいて告訴を実行した人を告訴人といいます。
告発人
告訴権者以外の者は、犯罪があると思料すれば告発をする権利が誰にでもあります。事件とは何の関係もない第三者でも告発できます。告発を実行した人を告発人といいます。
被害届け
犯罪被害にあったことを捜査機関に告げることです。犯罪の事実を捜査機関に認識させる点で告訴・告発と同じですが、告訴・告発の本質である「犯人を処罰してほしい」という意思表示までは含まれていない点で異なります。告訴・告発が受理されれば捜査機関には刑事手続き上の義務が生じますが、被害届けにはそうした拘束力はありません。

告訴・告発のしかた

告訴

警察署へ出向いて口頭で告訴することもできますが、「告訴状」と題する書面を作成して提出するのが一般的です。

告訴状には、当事者(告訴人・告訴人の代理人・被告訴人)の氏名・住所、告訴の趣旨(処罰を求める意思表示)、犯罪の事実・背景・経緯等、提出年月日、提出先(○○警察署長殿)などを具体的かつ詳細にわたって記載します。被告訴人を特定できない場合は「不詳」と記載します。

証拠の提示は告訴の必須要件ではありませんが、提示した方が望ましいといえます。

公訴時効が完成している犯罪は刑事裁判を提起できませんので、告訴しても受理されません。

起訴状が裁判所へ到達する前なら告訴はいつでも取り下げることができます。ただし、取り下げの取り下げはできません。

告発

警察署へ出向いて口頭で告発することもできますが、「告発状」と題する書面を作成して提出するのが一般的です。

告発状には、当事者(告発人・被告発人)の氏名・住所、告発の趣旨(処罰を求める意思表示)、犯罪の事実・背景・経緯等、提出年月日、提出先(○○警察署長殿)などを具体的かつ詳細にわたって記載します。被告発人を特定できない場合は「不詳」と記載します。

証拠の提示は告発の必須要件ではありませんが、提示した方が望ましいといえます。

公訴時効が完成している犯罪は刑事裁判を提起できませんので、告発しても受理されません。

代理人による告発は制度上認められていません。代理人となる者自身が告発人になればよいからです。また、告発の取り下げも認められていません。同一事案について他の者が告発すれば取り下げる意味がないからです。

親告罪の取扱い

告訴がなければ犯人を起訴できない犯罪を親告罪といいます。親告罪は犯人を知ったときから6か月以内に告訴しないと告訴権が消滅してしまいます。犯人の身柄が拘束されている場合でも告訴がなければ保釈されます。

(参考)親告罪と犯罪捜査

親告罪は、告訴しないと捜査が始まらないと思われている向きもありますが、そうではありません。親告罪であってもなくても、告訴・告発があってもなくても犯罪の事実があったことを察知すれば、捜査機関は捜査を開始し、容疑者を特定して容疑が固まり次第逮捕します。 親告罪は、容疑者を逮捕できても親告がなければ刑事裁判にかけられない(=処罰できない)犯罪ということです。

くらしと告訴・告発

悪徳商法等による消費者の被害については、クーリングオフや無効契約条項の設定、消費生活センターでの相談など国や自治体による対策も進んできています。

こうした対策と併せ、詐欺・恐喝・強要・不退去などあまりに悪質な販売手法を用いる業者に対しては被害者自身の対策として刑事告訴も検討すべきでしょう。

会社ぐるみの犯罪や役職員の不正(詐欺・横領・贈収賄・詐欺破産・背任など)については、社内から告発があってよいと思いますが、会社や役職員の自浄能力に期待がもてるようであれば、公益通報の制度を利用してもよいと思います。

年齢や育った環境、物事の考え方などが異なる人たちが寄り合ってくらしているのですから、近所づきあいの中でも小さなトラブルは常に起こり得ます。それをお互いの話し合いで自律的に解決できるればそれに越したことはないのです。

しかし、不幸にして自律的解決ができないまま、小さなトラブルが大きな諍い(いさかい)になり、ついには相手方から執拗な嫌がらせを受ける事態に発展してしまうこともあります。そうなれば、たとえそれが隣人であっても、平穏な生活を取り戻すための一つの方法として告訴・告発をも視野に入れなくてはならなくなります。

民民の争いを自己の有利に進めるための材料として告訴・告発の制度を使おうとするケースがあるようです(貸した金を返してくれないから詐欺で訴えたなど。)。それこそが犯罪になりかねない、たいへん危険な行為です。お勧めできません。

当事務所での告訴状・告発状の作成

告訴状・告発状には、「犯人を処罰してほしい」という意思を明らかにしておくことが最も大事です。その前提として、被害状況や犯罪事実などについて詳細かつ具体的に記述する必要があります。

「犯人を処罰してほしい」というからには、警察からの要請があれば、告訴人・告発人は捜査に積極的に協力する姿勢も大切です。

こうしたことを踏まえ、当事務所では、告訴・告発をしたいとお考えの方から、被害や事実関係などについてお話を伺い、ともに考えながら告訴状・告発状の作成を進めて参ります。

当事務所の報酬額の目安

告訴状・告発状の作成 1件につき30,000円〜50,000円


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【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

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【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な業務内容



くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
電話:029-888−1022

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