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屋外広告業の登録、屋外広告物掲出許可

屋外広告物業を始めるには、屋外広告業の登録が必要です。また、屋外広告物を掲出するには、原則として許可が必要です。

屋外広告規制の目的

屋外広告物は、情報伝達媒体であるとともに、街の景観形成や賑わいなどの良好な雰囲気を創出する要素ともなっています。

反面、屋外広告物が無秩序に掲出されると、良好な景観等の阻害要因になるばかりでなく、交通安全に悪影響を及ぼしますし、広告塔や広告板などの落下や倒壊による公衆への危害も懸念されます。

そこで、屋外広告に対して物と業者の両面から規制を設け、これらのマイナス要因に対処しようしています。

屋外広告規制に関する基本的な概念

屋外広告物
長期にわたり継続的に屋外で表示・設置される看板、立て看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建築物等の工作物等で、空間を限定せずにその表示内容を見ることができるものです。表示内容の営利・非営利は問いません。アドバルーンやバス・電車の車体広告なども屋外広告物です。
屋外広告業
屋外広告物を公衆に表示することや屋外広告物の設置のための工事を広告主から請け負うことを業とする者です。元請け・下請けなど業者の立場の如何を問いません。広告主の注文に応じて広告物等の表示や設置を行うのであれば、看板業や広告代理業も屋外広告業に当たります。

業の規制

屋外広告業を営もうとする者は登録を受ける必要があります。この登録は有効期間が5年です。登録期間満了後も引き続き屋外広告業を営むのであれば、更新の登録が必要です。

また、屋外広告業者は、業務主任者を置く義務があります。業務主任者とは、営業所ごとに設置する、広告物の表示・設置に関する法令 の規定の遵守やその他その営業所における業務を適正に運営するために必要な業務を行なう人のことで、都道府県の行う屋外広告物に関する講習会を修了した者や屋外広告士などの一定の資格を有する者といった要件があります。

登録申請者が次のいずれかに該当するときや登録申請書等に虚偽の記載があるとき等は、登録を拒否されます。

  • 登録を取り消されてから二年を経過しない者
  • 営業停止期間中の者
  • 屋外広告物条例等に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  • 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

物の規制

屋外広告物を取り付けようとする区域や物件、屋外広告物の規格(形状、面積、色彩、デザイン等)など様々な側面から規制が設けられています。

  • 禁止区域では、原則として屋外広告物の表示・設置が禁止されています。
  • 禁止物件には、原則として屋外広告物を取り付けることは禁止されています。
  • 許可区域では、無許可で屋外広告物を表示・設置することは原則として禁止されています。
  • 規格等について定めた許可の基準に適合していない屋外広告物は設置・表示が禁止されています。

これらの規制に適合して、初めて屋外広告物の表示・設置が許可されます。許可には期間が付され、その期間の満了後も引き続いて表示・設置するには更新許可が必要です。また、広告物の内容等を変更する場合にも変更の許可が必要です。

上記の屋外広告物許可のほかに、表示・設置の場所によっては道路占用許可や電柱管理者(電話、電力会社など)などの許可が必要な場合もあります。

(参考)規制内容等の確認

屋外広告に関する詳細な規制内容や業者登録の手続きは各自治体の条例で定められています。全国一律の内容ではありませんので、自治体ごとに条例の規定を確認する必要があります。なお、自治体が屋外広告に関する条例を定める際の参考として、国土交通省から「屋外広告物条例ガイドライン(案)」が示されています。

当事務所の業務

屋外広告業の登録(更新)手続き

当事務所では、屋外広告業の登録(更新)申請書の作成及び申請手続きの代行を承っています。屋外広告業をお始めになりたいとお考えの方、ぜひご連絡ください。

屋外広告業の開業とともに会社設立をお考えの方、現在、個人で屋外広告業を営んでいる方で会社への移行をお考えの方、そのために必要な手続きも併せて承ります。

屋外広告物の掲出許可(更新)手続き

当事務所では、屋外広告物掲出許可(更新)申請書の作成及び申請手続きの代行を承っています。屋外広告物の掲出をお考えの方、ぜひご連絡ください。

当事務所の報酬額の目安

屋外広告業の登録(更新)申請 1件につき50,000円〜70,000円

屋外広告業の変更届け 1件につき20,000円〜30,000円

屋外広告物掲出許可申請 1件につき100,000円〜200,000円

屋外広告掲出更新許可申請 1件につき50,000円〜70,000円

屋外広告物管理者の変更届け 1件につき10,000円〜20,000円


営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な業務内容



くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
電話:029-888−1022

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