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マンション管理業の登録マンション管理業を営もうとする者は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、国土交通省のマンション管理業者登録簿に登録を受けなければなりません。 マンション管理業をお始めになりたいとお考えの方、マンション管理業を営んでいる方、くらしの法務行政書士事務所へご連絡ください。あなたのお力になります。 マンション管理業とはマンションの管理組合からの委託を受けてマンションの「管理事務」に当たる行為を事業として行うことをマンション管理業といいます。(マンションの住民が自分たちが住んでいるマンションの管理組合から委託を受けて管理事務を行うことはマンション管理業にはあたりません。) ここで「管理事務」というのは、マンションの管理に関する事務であって次に掲げる事務(この3つの事務を総称して「基幹事務」といいます。)のすべてを含むものをさしています。
マンション管理業者は、事務所の規模に応じた一定数の専任の管理業務主任者の設置義務や基幹事務の一括再委託の禁止など、さまざまな法律上の規制が課せられています。 マンション管理業の登録登録申請書類マンション管理業の登録を受けるためには、次に掲げる事項を記載した登録申請書を必要な添付書類(欠格事由に該当しないことの誓約書のほか10種類を超えます。)とともに提出する必要があります。
登録拒否事由次の事由に該当するものは登録申請をしても登録を拒否されます。これらの事由に該当しない場合であっても登録申請書やその添付書類に虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けているときにも登録を拒否されます。
(※)マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎 マンション管理業の登録の有効期間は5年です。有効期間の満了後も引き続きマンション管理業を営もうとする場合は、登録の更新手続きが必要です。 登録事項の変更届出マンション管理業者は、登録済みの事項に変更が生じたときは、その日から30日以内に必要な添付書類とともに、その旨を国土交通大臣に届け出る義務があります。 廃業等の届出マンション管理業者が次のいずれかに該当することとなった場合には、その日(1.の場合はその事実を知った日)から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出る義務があります。
当事務所の業務当事務所では、マンション管理業の新規登録、更新、変更届、廃業等届に必要な申請書その他の書類の作成及び申請手続きの代行を承っています。 マンション管理業の開業とともに会社設立や法人設立をお考えの方、そのために必要な手続きも併せて承ります。 当事務所の報酬額の目安マンション管理業の登録(更新)申請 1件につき50,000円〜70,000円 マンション管理業の変更届 1件につき20,000円〜30,000円 マンション管理業の廃業等届 1件につき20,000円〜30,000円 上記のほか、登録申請時に以下の登録免許税がかかります。
営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
主な業務内容
くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
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