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マンション管理業の登録

マンション管理業を営もうとする者は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、国土交通省のマンション管理業者登録簿に登録を受けなければなりません。

マンション管理業をお始めになりたいとお考えの方、マンション管理業を営んでいる方、くらしの法務行政書士事務所へご連絡ください。あなたのお力になります。


マンション管理業とは

マンションの管理組合からの委託を受けてマンションの「管理事務」に当たる行為を事業として行うことをマンション管理業といいます。(マンションの住民が自分たちが住んでいるマンションの管理組合から委託を受けて管理事務を行うことはマンション管理業にはあたりません。)

ここで「管理事務」というのは、マンションの管理に関する事務であって次に掲げる事務(この3つの事務を総称して「基幹事務」といいます。)のすべてを含むものをさしています。

  • 管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務
  • 管理組合の出納に関する事務
  • 専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務
また、管理事務には、警備業法第2条第1項の警備業務や消防法第8条の防火管理者が行う業務は含まれないとされているため、これらの事務については、マンション管理業務委託契約とは個別に契約をする必要があります。

マンション管理業者は、事務所の規模に応じた一定数の専任の管理業務主任者の設置義務や基幹事務の一括再委託の禁止など、さまざまな法律上の規制が課せられています。

マンション管理業の登録

登録申請書類

マンション管理業の登録を受けるためには、次に掲げる事項を記載した登録申請書を必要な添付書類(欠格事由に該当しないことの誓約書のほか10種類を超えます。)とともに提出する必要があります。

  • 商号、名称又は氏名及び住所
  • 事務所の名称・所在地、当該事務所が管理業務主任者の設置を免除される事務所であるかどうかの別
  • 法人である場合には、その役員の氏名
  • 未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
  • 事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者等の氏名
マンション管理業者登録簿に登録されるまでには、登録申請をしてから3か月程度を要します。

登録拒否事由

次の事由に該当するものは登録申請をしても登録を拒否されます。これらの事由に該当しない場合であっても登録申請書やその添付書類に虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けているときにも登録を拒否されます。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. マンション管理業の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人がマンション管理業の登録を取り消された場合で、その取消しの日前30日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないもの
  4. マンション管理業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  5. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  7. マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1.〜6.のいずれかに該当するもの
  8. 法人でその役員のうちに上記1.〜6.のいずれかに該当する者があるもの
  9. 事務所について管理業務主任者を設置していない者
  10. マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(※)を有しない者

(※)マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎
創業費その他の繰延資産及び営業権を除く資産の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上であること。

マンション管理業の登録の有効期間は5年です。有効期間の満了後も引き続きマンション管理業を営もうとする場合は、登録の更新手続きが必要です。

登録事項の変更届出

マンション管理業者は、登録済みの事項に変更が生じたときは、その日から30日以内に必要な添付書類とともに、その旨を国土交通大臣に届け出る義務があります。

廃業等の届出

マンション管理業者が次のいずれかに該当することとなった場合には、その日(1.の場合はその事実を知った日)から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出る義務があります。

  1. 死亡した場合(届出義務者:その相続人)
  2. 法人が合併により消滅した場合(届出義務者:消滅した法人を代表する役員であった者)
  3. 破産手続開始の決定があった場合(届出義務者:その破産管財人)
  4. 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合(届出義務者:その清算人)
  5. マンション管理業を廃止した場合(届出義務者:マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員)

当事務所の業務

当事務所では、マンション管理業の新規登録、更新、変更届、廃業等届に必要な申請書その他の書類の作成及び申請手続きの代行を承っています。

マンション管理業の開業とともに会社設立法人設立をお考えの方、そのために必要な手続きも併せて承ります。

当事務所の報酬額の目安

マンション管理業の登録(更新)申請 1件につき50,000円〜70,000円

マンション管理業の変更届 1件につき20,000円〜30,000円

マンション管理業の廃業等届 1件につき20,000円〜30,000円

上記のほか、登録申請時に以下の登録免許税がかかります。

  • 新規登録 90,000円
  • 更新登録 12,100円

営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な業務内容



くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4

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