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| 現在地 | 事務所案内(ホーム)>主な取扱業務>官公署(役所)での手続き>パスポート発給等 |
パスポート発給等申請代行パスポートの発給等の申請の受付は平日しか行われていません。しかも、パスポートセンターの窓口は込み合っていて、長い待ち時間に耐えなければならないこともしばしばです。 仕事を休んでまでパスポートの申請手続きをするのは、社会人にとっては現実には難しいと思います。また、お子様連れの方やご高齢の方が直接パスポートセンターに出向くのはかなりの負担になります。 パスポート発給等の手続きは当事務所をご活用ください。必要な書類の作成から窓口での申請手続きまで、忙しいあたなのお役に立てます。 パスポートの発給に当たり、代理人による申請は認められていますが、パスポートの受領は申請者ご本人以外は認められていません。 当事務所では申請の代行をお受けできないケースがありますので、あらかじめご了承願います。 パスポートに関する各種手続き新規発給いままでにパスポートの発給を受けたことがない方、現有パスポートの有効期間が過ぎてしまっている方、パスポートを紛失・焼失し、または盗難にあった方で「紛(焼)失届」と同時に新たなパスポートの発給の申請をしなかった方がパスポートの発給を受けるための手続きです。 パスポートには、有効期間が10年のものと5年のものがあります。どちらかを選択して発給の申請をできますが、未成年の方は5年のものに限られます。 新規発給申請には次の書類が必要です。
切替発給現有パスポートの残存有効期間が1年未満となった場合にパスポートの発給を受ける方ための発給手続きです(現有パスポートは失効し、残存有効期間は新しいパスポートの有効期間には加算されません。 )。 パスポートには、有効期間が10年のものと5年のものがあります。どちらかを選択して発給の申請をできますが、未成年の方は5年のものに限られます。 切替発給申請には次の書類が必要です。
紛(焼)失届パスポートを紛失・焼失し、または盗難にあった場合の届出手続きです。 紛(焼)失届は、代理人による手続きが認められていませんので、届出代行の依頼はご容赦ください。なお、この手続きが必要な方は、お近くのパスポートセンターへ直接お問い合わせください。 訂正申請パスポートに記載されている姓名又は本籍の都道府県名に変更があったときに必要な手続きです。 訂正申請には次の書類が必要です。
増補申請現有パスポートの「査証(VISAS)」の欄に余白がなくなったときに、これを増補する手続きです。 増補申請には次の書類が必要です。
業務の流れまずは電話、メール等で当事務所へご連絡ください。その後は手続きの種類に応じて、ご依頼人と連絡をとりながら図のような手順で業務を進めて参ります。 手続きに必要な戸籍抄本(未成年の場合は戸籍謄本)、住民票の写しは、ご依頼人に代わり、当事務所で取り寄せることもできます(追加料金を頂戴します。)。 手続きに必要な顔写真は規格が詳細に定められています。パスポート用写真として不適当と判断された場合には、当局から撮り直しを指示されることがあります。こちらで適当な規格をご確認ください。 新規発給・切替発給を受ける方は、茨城県パスポートセンター(水戸市三の丸1―5−38)に限り、日曜日にパスポートを受領することができます。日曜日の受領を希望される方は、申請書に署名するまでにその旨お申し出ください。 訂正を受ける方のパスポートは当事務所が代理受領いたしますが、もちろんご本人が受領することもできます。訂正後のパスポートをご自身で受領することを希望される方は、申請書に署名するまでにその旨お申し出ください。 パスポートの発給には、6日〜15日(土・日曜、休・祝日、年末年始を日数に含めません)を要します。当事務所へ最初にご連絡をいただいた日から出国予定日までの日数等によっては、ご依頼に応じかねることがあります。 当事務所の報酬額の目安
新規発給・切替発給 申請1人分につき8,400円〜10,500円
以上のほか、国及び県に納付する手数料が必要です。手数料の額は、手続きや旅券の種類に応じて下の表のとおりになっています。
(参考)渡航先の査証発給について日本人が海外へ渡航する際には、原則として渡航先の政府から査証の発給を受ける必要があります。査証発給は渡航先の国によって、その要否や発給基準などが異なります。また、国によっては査証発給手続きが予告なしに変更される場合もあるようなので、事前に日本にある渡航先国の大使館・総領事館に問い合わせて最新の情報を得てください。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
主な業務内容くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
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