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就業規則、労使協定、労働契約(雇用契約)事業主体が会社であっても個人であっても、事業のために人を雇うのであれば労働契約を締結する必要があります。その際、労働基準法等の法令はもとより、就業規則や労使協定などを無視することはできません。 くらしの法務行政書士事務所にお知らせ下さい。あなたのお力になります。 労働契約(雇用契約)労働契約とは、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」契約です(労働契約法)。労働者(従業員)が使用者(会社などの事業主)に対してその指示等に従って労務を提供し、使用者がその対価として労働者に賃金を支払うこと等を基本的な内容とする契約です。労働契約は、いわゆる口約束でも法律上有効に成立しますが、労働基準法では、労働契約の締結に当たっては従業員を雇おうとする者は従業員になろうとする者に対して、次の事項を明示した書面(雇入通知書などと呼ばれます)を交付しなければならないとしています。
(※)精勤手当等の手当 明示しなければならない事項は、労働条件のうち極めて重要なもの、言い換えれば、正確に記録しておかなければ後で契約当事者間でもめやすいものばかりです。 個別の労働者と使用者が労働条件等をめぐって紛争になると、他の労働者を不安に陥れ、職場の安寧を乱す契機にもなりかねません。後日の契約当事者間の紛争を防止し、職場環境を良好に保つために、上記の事項を含めて、労働契約の内容を明示した労働契約書を取り交わし、使用者と労働者の間で契約内容の認識に齟齬が生じないようすることが重要です。 労働契約上の労働条件は、労働者にとって、就業規則で定められた労働条件よりも不利益なものとすることは許されません。 就業規則労働者が就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則類を総称して就業規則といいます。「就業規則」という名前の規則とは別に「退職金規程」や「旅費支給規程」などの名前がついた規則が定められている場合もありますが、これらの別規程もここでいう就業規則のうちです。就業規則は、労働者の過半数代表者(※)の意見を聞いて事業場ごとに使用者が定めます。
(※)労働者の過半数代表者 就業規則には、概ね次の内容を記載します。これ以外にも労働基準法ではとくに規制していないこと(就業規則の改正手続きや社訓、従業員としての心得、慶弔・貸与住宅などの福利厚生に関することなど)についても記載することができます。
常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則を作成して労働基準監督署へ届出ることが義務付けられています。届出義務のない使用者であっても、効率的合理的な事業経営や無用な紛争の回避を図るという点で、就業規則を作成することが望まれます。 労使協定労働基準法では、賃金の支払い方法や労働時間、休日等の労働条件について、使用者に対するさまざまな規制を施している一方、一定の事項については、労使協定を締結することにより労働基準法等の規制を部分的に排除したり、本来の規制とは別の内容の規制を設けることができるようになっています。労使協定の対象となる事項の例として次のものがあります。
労使協定は、使用者と労働者の過半数代表者との間で締結される協定で、必ず書面にしなければなりません。 当事務所の業務労働契約書(雇用通知書)の作成労働契約書は、使用者側が用意した定型的な約款に契約当事者がサインする方法がとられることが多いと思います。 労働契約書は、使用者と労働者の間の権利義務について労使が合意した内容を示す重要な書面です。また、労働契約の内容は労働基準法等の関係法令や就業規則、労使協定などと整合のとれたものでなくてはなりません。こうしたことから、労働契約の締結にあたって使用者側が定型的な約款を作成するにしても労働者ごとに個別に契約書を作成するにしても、そこには専門性が求められます。当事務所では、こうした様々なことに配慮して労働契約書の作成をいたします。(雇用通知書に就業規則などを添えて労働者に交付することによって労働契約書に替える方法もあります。) 就業規則の作成就業規則に定められた職場規律や労働条件等は使用者・労働者をともに拘束する力があります。また、就業規則は、労働基準法等の関係法令や労働協約、労使協定などと整合のとれたものでなくてはなりませんし、一定の要件のもとに労働契約の内容の一部とされることもありますので、就業規則の作成にあたっては、専門性が求められます。当事務所では、こうした様々なことに配慮して就業規則を作成します。 労使協定の作成労使協定は、労働基準法上の規制を部分的に排除したり、本来の規制とは別の内容の規制を設ける効果をもつ強力かつ重要な合意内容を示した書面ですから、その内容を正確に、誰が読んでも同じ意味にしかとれないように記す必要がありますので、その作成にあたっては専門性が要求されます。 当事務所の報酬額の目安営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
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