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請願・陳情請願、陳情をしたい。でも、請願書や陳情書のの作成は難しそう。何をどんなふうに書けばいいのかわからない…。 そんなときは、くらしの法務行政書士事務所にお知らせ下さい。あなたのお力になります。 請願・陳情とは損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する国民の権利が憲法で認められています。請願する先に応じて手続きが異なります。 国への請願国への請願手続きは国会法、請願法に定められています。
各議院は、各別に請願を受けお互に干渉しないことになっていますので、まったく同じ内容の請願であっても衆議院と参議院で議決が異なることがあります。
自治体への請願自治体への請願手続きは、地方自治法と各自治体の条例・議会規則で定められています。
請願の制度を活用して「コミュニティ・バスを導入するなど市内の公共交通を充実してほしい」「子どもたちの安全のため、通学路に歩道を整備してほしい」など、住民としての意見や要望を議会に対して直接伝えることができます。 陳情陳情は、公の機関に対して希望を申し述べるという点では請願と同じですが、その手続き等に法律の根拠がない点で異なります。採択された請願に対しては、国や自治体には誠実に処理する義務がありますが、陳情に法的拘束力はありません。 当事務所での請願書・陳情書の作成希望・要望の内容が私的なものと受け留められかねないようなものでは、せっかくの請願書・陳情書も台無しになってしまいます。 請願書や陳情書は、公の機関に対して希望・要望を伝えるものですから、そこに書かれている希望・要望は私的なものではなく公益に適うものなのである、という文章になっていることが望ましいでしょう。 国・都道府県・市町村には、それぞれの果たすべき役割とそのために与えられた権限があります。伝えたい希望・要望の内容に応じて請願書・陳情書の適切な提出先を判断する必要もあります。 当事務所では、請願・陳情をしたいとお考えの方から、そのきっかけや背景などについてお話を伺い、ともに考えながら請願書・陳情書の作成を進めて参ります。 当事務所の報酬額の目安請願書(陳情書)作成 1件につき20,000円〜50,000円 営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
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