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請願・陳情

請願、陳情をしたい。でも、請願書や陳情書のの作成は難しそう。何をどんなふうに書けばいいのかわからない…。

そんなときは、くらしの法務行政書士事務所にお知らせ下さい。あなたのお力になります。


請願・陳情とは

損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する国民の権利が憲法で認められています。請願する先に応じて手続きが異なります。

国への請願

国への請願手続きは国会法、請願法に定められています。

国会への請願
各議院に請願をするには、請願書を提出します。請願書を提出するには国会議員の紹介が必要です。提出された請願書は、各議院ごとに常任委員会での審査を経て、本会議に上程する必要がないと決定したもの以外が本会議に付されて採択・不採択を議決します。各議院において採択した請願のうち、内閣が措置するのが適当であると認めたものは内閣に送付されます。内閣は送付された請願の処理の経過を毎年議院に報告する義務があります。

各議院は、各別に請願を受けお互に干渉しないことになっていますので、まったく同じ内容の請願であっても衆議院と参議院で議決が異なることがあります。

主務省庁等への請願
請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載した文書を請願の事項を所管する官公署(請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは内閣)に提出します。天皇に対する請願書は、内閣で受けてくれます。 請願の事項を所管する官公署ではない官公署に提出されたときは、正しい提出先である官公署がどこであるかを請願者に教えてくれるか、本来の提出先である官公署にその請願書を送付してくれます。こうして請願を受理した官公署はそれを誠実に処理する義務があります。

自治体への請願

自治体への請願手続きは、地方自治法と各自治体の条例・議会規則で定められています。
地方自治法では、

  • 自治体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならないこと
  • 自治体の議会は、採択した請願のうち、その自治体の行政府で措置することが適当と認めるものは請願書を送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができること
の2点が定めらていて、さらに具体的な提出手続きや請願書を受理したあとの取扱い等は条例・議会規則で定められています。

請願の制度を活用して「コミュニティ・バスを導入するなど市内の公共交通を充実してほしい」「子どもたちの安全のため、通学路に歩道を整備してほしい」など、住民としての意見や要望を議会に対して直接伝えることができます。

陳情

陳情は、公の機関に対して希望を申し述べるという点では請願と同じですが、その手続き等に法律の根拠がない点で異なります。採択された請願に対しては、国や自治体には誠実に処理する義務がありますが、陳情に法的拘束力はありません。

当事務所での請願書・陳情書の作成

希望・要望の内容が私的なものと受け留められかねないようなものでは、せっかくの請願書・陳情書も台無しになってしまいます。

請願書や陳情書は、公の機関に対して希望・要望を伝えるものですから、そこに書かれている希望・要望は私的なものではなく公益に適うものなのである、という文章になっていることが望ましいでしょう。

国・都道府県・市町村には、それぞれの果たすべき役割とそのために与えられた権限があります。伝えたい希望・要望の内容に応じて請願書・陳情書の適切な提出先を判断する必要もあります。

当事務所では、請願・陳情をしたいとお考えの方から、そのきっかけや背景などについてお話を伺い、ともに考えながら請願書・陳情書の作成を進めて参ります。

当事務所の報酬額の目安

請願書(陳情書)作成 1件につき20,000円〜50,000円


営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な業務内容



くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4

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