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起業・営業許可手続き等サポート

営業許可等

私たちのくらしの中には、実にいろいろな仕事があります。何人も職業選択の自由が認められていますので、どんな仕事をしようとも自由であるのが基本です。ただ、国民の健康の保護(食品衛生法)や注文者の保護(建設業法)、あるいは犯罪の防止(古物営業法)など、それぞれの観点からそれぞれの法律で業に対する必要な規制が加えられていることが多くあります。そして、必要な規制の一環として、営業のための許可等(許可・認可・認証・登録・届出など、言い方はさまざです)が必要とされる業種があります。

たとえば、産業廃棄物処理業、警備業、質屋・古物商・金属くず商、貸金業、自動車運送事業、建設業、不動産鑑定業、宅地建物取引業、屋外広告業、電気工事業、木材業・製材業・木材チップ業、砂利採取業・採石業、風俗営業、理容業・美容業、クリーニング業、飲食店・食品製造業・食品販売業、旅館業、公衆浴場業、介護保険サービス提供事業、薬局・薬店、酒類販売業、自動車修理工場、浄化槽工事業・浄化槽保守点検業、駐車場業(コインパーキング)、探偵業、インターネットプロバイダなどなどです。

これらの許可等には有効期限が定められていて、数年に一度更新手続きが必要とされているものも多々あり、そのたびに更新手続きをしないと失効してしまうものもあります。

営業主体

また、事業を展開するにあたって、会社形態にするのか個人事業とするのかも起業者の自由であるのが基本です。会社を興すのであれば会社設立の手続きが必要ですし、既存の会社の事業拡張であれば定款変更の手続きが必要になる場合もあります。個人事業の場合にも起業にあたって諸官庁での手続きが必要です。

労働契約の締結等

さらに、人を雇い入れるとなると、労働契約(雇用契約)の締結が必要です。労働条件を明示した就業規則の作成も必要ですし、場合によっては労使協定を締結することも必要になってきます。

当事務所では、会社設立(定款変更)から営業許可まで一括して手続きを承っているほか、就業規則の作成、会計記帳などについてもサポートしています。ページを改めて細かく紹介していきますので、それぞれの項目をクリックして詳細をご覧ください。

上に掲げた項目は例として挙げたものです。これ以外の手続きに関する書類作成や手続きの代行につきましても承っています。


営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な業務内容



くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4

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ぴっぴちゃん

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