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在留資格(在留ビザ)・帰化に関すること外国人在留資格とは外国人が日本国内に滞在するために必要とされる資格で、外国人の日本国内での活動目的や外国人の地位などに着目して下表に示す種類があります。在留資格は、法務省(入国管理局)が審査し、適当と認めた場合に限って認定されます。
それぞれの在留資格で可能な活動については在留資格一覧表(法務省ホームページ)をご覧ください。 在留資格認定は、外国人が日本に入国することを保証するものではありません。在留資格が認定されている外国人であっても、現地の日本公館が詳細を調査し、その結果によってはビザ(査証)を発給されないことがあります。また、在留資格を認定され、ビザ(査証)を発給された外国人であっても、ご禁制の品を所持していたり、個人識別情報の提供を拒否するなどした場合には、空港等で日本への上陸を拒否されることもあります。 外国人在留資格のことを「在留ビザ」あるいは単に「ビザ」ということがありますが、査証という意味でのビザ(本来の用語法)とは全く別のものです。 日本での滞在中に必要な手続き在留資格を得て、ビザ(査証)の発給を受け、無事に日本への上陸が許可された外国人は、はれて日本国内で活動できるようになります。ただ、外国人が日本国内で長期滞在するには、上陸後も様々な入国管理関係の手続きが必要なのです。 上陸前、上陸後に必要な入国管理関係手続きは具体例として次のような手続きがあげられます。ページを改めて細かく紹介していきますので、それぞれの項目をクリックして詳細をご覧ください。 在留特別許可について 帰化に必要な手続き外国人が日本に帰化する(日本国籍を取得する)には、国籍法に基づき、帰化許可の手続きが必要です。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
主な業務内容
くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
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