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| 現在地 | 事務所案内(ホーム)>主な取扱業務>外国人在留資格(在留ビザ)・帰化に関すること>外国人在留資格変更・期間更新(期限延長) |
外国人在留資格変更・期間更新外国人は、認定された在留資格に応じて、日本国内での活動内容や在留期間に制限を受けています。 在留中の活動目的や地位に変更が生じたり、在留期間を延長したい場合には、所定の手続きを踏む必要があります。 外国人の在留資格の変更、在留期間の延長手続きは、東京入国管理局届出済行政書士である当事務所にお任せ下さい。 外国人在留資格とは外国人が日本国内に滞在するために必要とされる資格で、外国人の日本国内での活動目的や外国人の地位などに着目して下表に示す種類があります。在留資格は、法務省(入国管理局)が審査し、適当と認めた場合に限って認定されます。
それぞれの在留資格で可能な活動については在留資格一覧表(法務省ホームページ)をご覧ください。 外国人在留資格のことを「在留ビザ」あるいは単に「ビザ」ということがありますが、査証という意味でのビザ(本来の用語法)とは全く別のものです。 在留資格変更・期間更新(期限延長)在留資格変更現有在留資格認定後に生じた事情変更によって在留活動に変更が生じたり(「留学」で入国した外国人大学生が卒業後に日本国内企業へ就職することが内定した、「人文知識・国際業務」で入国した外国人が勤務先を辞職したなど)や現有在留資格の前提となっている地位を失ったり(「日本人の配偶者等」で滞在する外国人が日本人と離婚したなど)した外国人で引き続き日本国内に留まりたい者は、在留資格変更手続きが必要です。 在留資格の変更は、当局での審査の結果、不許可になることもあります。 在留期間更新外国人の在留資格を認定する際に日本国内での在留可能期間が定められます。現有在留資格を変更することなく在留期限後も引き続き日本国内に滞在するのであれば、期限を延長するために在留期間更新の手続きが必要です。この手続きをとらないまま在留期限後も滞在し続けると、不法滞在(オーバーステイ)になってしまいます。オーバーステイは、出国命令または退去強制の対象です。在留期間更新は「忘れていました」では済まされない重要な手続きです。 在留期間更新手続きは、在留期限の2か月前から受け付けが始まります。早めの手続きをお勧めします。 在留期間更新は、当局での審査の結果、不許可になることもあります。 在留期間更新手続きと同時に再入国許可申請も併せて行っておくことが便宜です。 手続きの概要申請に必要な書類を作成し、入国管理局の窓口に提出します。必要書類は 以下のとおりです。
業務の進め方当事務所に在留資格変更・更新の手続きの取次ぎをご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。
パスポートに許可証印を得てから14日以内に市役所・町村役場の窓口で外国人登録証の書き換え手続きをする必要があります。 当事務所の報酬額の目安資格変更手続き申請1件につき100,000円〜150,000円 申請が許可される場合には、上記の他に、国に納付する手続き手数料として4,000円が必要です。 期間更新手続き申請1件につき50,000円〜80,000円 申請が許可される場合には、上記の他に、国に納付する手続き手数料として4,000円が必要です。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
主な業務内容
くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
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