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資格外活動許可

現有在留資格で認められている活動以外の活動であって収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(資格外活動)をしたい場合には、資格外活動許可を得る必要があります。

資格外活動許可の手続きは、東京入国管理局届出済行政書士である当事務所にお任せ下さい。


資格外活動許可とは

外国人が日本国内に滞在するために必要な在留資格は、外国人の日本国内での活動目的や外国人の地位などに着目して下表に示す種類があります。

外国人在留資格

表の左側の列に示されている在留資格で在留している外国人は、日本国内での活動に制限をうけています。これらの在留資格は、もともと外国人の日本国内での活動目的に着目して認められている資格ですから、その在留資格で認められている活動以外の活動を日本国内ですることは許容されていません。

それぞれの在留資格で可能な活動については在留資格一覧表(法務省ホームページ)をご覧ください。

現有在留資格で認められている活動以外の活動であって収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(資格外活動)をするには、その外国人の申請に基づいて許可されることがあります。これが資格外活動許可です。

資格外活動許可は、現有在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲でなければ許可されません。なお、無許可での資格外活動は不法就労になります。

手続きの概要

申請に必要な書類を作成し、入国管理局の窓口に提出します。必要書類は以下のとおりです。

  • 申請書
  • 資格外活動の内容を明らかにする書類
  • パスポート
  • 外国人登録証明書の写し

業務の進め方

当事務所に資格外活動許可の手続きをご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。

  1. 資格外活動許可手続きを行うには、外国人に関する情報(氏名、年齢、性別、生年月日、住所、学歴、職歴、旅券番号、現有在留資格など)や就労先の会社・事業所に関する情報(会社・事業所の名称、所在地、資本金額、年間売上高、従業員数など)といった多くの情報とその裏付け資料が必要です。そこで、申請書類作成のために必要な情報や資料を得るため、当事務所との打ち合わせをお願いします。打ち合わせの際には、必ず外国人本人と面談するとともに、パスポートと外国人登録証明書を確認させて頂きます
  2. 当事務所で作成した書類を申請者(外国人本人)に提示します。
  3. 2.でお示しした書類を申請者(外国人本人)の目でお確かめ下さい。疑問、質問などがあれば小さなことでも遠慮なくお申し出ください。
  4. 申請者(外国人本人)の署名をお願いします。
  5. 当事務所が申請書類を入国管理局窓口へ提出します。申請書類の受理後、資格外活動許可書が発行されるまで、ある程度時間がかかります。
  6. 発行された資格外活動許可書を速やかに申請者(外国人本人)にお届けして業務完了です。

業務フロー図

当事務所の報酬額の目安

申請1件につき50,000円〜80,000円


主な営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な業務内容




くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4

お電話歓迎

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