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| 現在地 | 事務所案内(ホーム)>主な取扱業務>外国人在留資格(在留ビザ)・帰化に関すること>資格外活動許可 |
資格外活動許可現有在留資格で認められている活動以外の活動であって収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(資格外活動)をしたい場合には、資格外活動許可を得る必要があります。 資格外活動許可の手続きは、東京入国管理局届出済行政書士である当事務所にお任せ下さい。 資格外活動許可とは外国人が日本国内に滞在するために必要な在留資格は、外国人の日本国内での活動目的や外国人の地位などに着目して下表に示す種類があります。
表の左側の列に示されている在留資格で在留している外国人は、日本国内での活動に制限をうけています。これらの在留資格は、もともと外国人の日本国内での活動目的に着目して認められている資格ですから、その在留資格で認められている活動以外の活動を日本国内ですることは許容されていません。 それぞれの在留資格で可能な活動については在留資格一覧表(法務省ホームページ)をご覧ください。 現有在留資格で認められている活動以外の活動であって収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(資格外活動)をするには、その外国人の申請に基づいて許可されることがあります。これが資格外活動許可です。 資格外活動許可は、現有在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲でなければ許可されません。なお、無許可での資格外活動は不法就労になります。 手続きの概要申請に必要な書類を作成し、入国管理局の窓口に提出します。必要書類は以下のとおりです。
業務の進め方当事務所に資格外活動許可の手続きをご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。
当事務所の報酬額の目安申請1件につき50,000円〜80,000円 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
主な業務内容
くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
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