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| 現在地 | 事務所案内(ホーム)>主な取扱業務>外国人在留資格(在留ビザ)・帰化に関すること>帰化 |
帰化(日本国籍の取得)国籍の取得、喪失に関する手続きは、各国がそれぞれの法律で定めています。日本の法律では、日本国籍を取得するためには、法務大臣の許可を要するとされています。 日本国籍の取得お考えであれば、くらしの法務行政書士事務所にお知らせ下さい。あなたのお力になります。 帰化とは「帰化」は外国人(無国籍者を含む)が日本国籍を取得することです。帰化が許可されれば日本国民になる(外国人ではなくなる)のですから、以降、在留資格の更新・変更や再入国許可などの手続きは必要なくなります。 帰化許可は国籍法に基づく手続きです。帰化を許可されるために、最低限、備えておかなければならない条件が国籍法で定められています。
帰化の許可申請に対しては厳正かつ慎重な審査が行われますので、当局の結論が出るまでに1年以上を要することもあります。また、上記の許可の条件を備えていても当局での審査の結果、不許可になることもあります。 手続きの概要申請に必要な書類を作成し、法務局(又は地方法務局)の窓口に提出します。必要書類は 以下のとおりです。
申請書以外に必要な書類は申請者ごとに異なりますので、事前に申請を行おうとする法務局(又は地方法務局)で確認する必要があります。 業務の進め方当事務所に帰化申請の手続きをご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。
当事務所の報酬額の目安申請1件につき250,000円〜350,000円 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
主な業務内容
くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
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