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事務所案内(ホーム)>主な取扱業務>外国人在留資格(在留ビザ)・帰化に関すること>帰化

帰化(日本国籍の取得)

国籍の取得、喪失に関する手続きは、各国がそれぞれの法律で定めています。日本の法律では、日本国籍を取得するためには、法務大臣の許可を要するとされています。

日本国籍の取得お考えであれば、くらしの法務行政書士事務所にお知らせ下さい。あなたのお力になります。


帰化とは

「帰化」は外国人(無国籍者を含む)が日本国籍を取得することです。帰化が許可されれば日本国民になる(外国人ではなくなる)のですから、以降、在留資格の更新・変更や再入国許可などの手続きは必要なくなります。

帰化許可は国籍法に基づく手続きです。帰化を許可されるために、最低限、備えておかなければならない条件が国籍法で定められています。

  • 帰化の申請をする時まで引き続き5年以上、適法に日本に住んでいること
    5年以上日本に住んでいても不法滞在している期間があっては「適法」になりません。
  • 年齢が20歳以上で、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していること
  • 素行が善良であること
    素行が善良であるかどうかは社会通念によって判断されますが、犯罪歴や税金の滞納歴などがあると素行不良と評価されやすくなります。
  • 独立して生計を立てていけること
  • 帰化を許可することによって二重国籍にならないこと
  • 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張したりするなど、日本国にとって危険人物でないこと

帰化の許可申請に対しては厳正かつ慎重な審査が行われますので、当局の結論が出るまでに1年以上を要することもあります。また、上記の許可の条件を備えていても当局での審査の結果、不許可になることもあります

手続きの概要

申請に必要な書類を作成し、法務局(又は地方法務局)の窓口に提出します。必要書類は 以下のとおりです。

  • 申請書
  • その他、案件に応じて法務局(地方法務局)が求める資料

申請書以外に必要な書類は申請者ごとに異なりますので、事前に申請を行おうとする法務局(又は地方法務局)で確認する必要があります。

業務の進め方

当事務所に帰化申請の手続きをご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。

  1. 帰化申請の手続きを行うには、申請者(外国人本人)に関する情報(氏名、年齢、性別、生年月日、学歴、職歴、旅券番号、来日目的、日本国内での住所、勤務先(通学先)、来日後の活動内容、今後の活動内容、それまでの在留資格の経緯など)のほか多くの情報とその裏付け資料が必要です。こうした必要な情報や資料を得るための打ち合わせを行います。打ち合わせの際には、必ず外国人本人と面談するとともに、パスポートと外国人登録証明書を確認させて頂きます
  2. 法務局(又は地方法務局)へ出向き、帰化申請について相談します(帰化を認めてもらえそうな案件か、申請に必要な書類は何かなど担当職員から話を聞きます。)。その結果によって、この先の手続きを進めるか、ここで中断するかを申請者に判断していただきます。
  3. 当事務所で作成した書類をご依頼人に提示します。
  4. 3.でお示しした書類をご依頼人の目でお確かめ下さい。疑問、質問などがあれば小さなことでも遠慮なくお申し出ください。
  5. 申請書に申請者(外国人本人)の署名をお願いします。
  6. 帰化申請書類は、申請者(外国人本人)が法務局(又は地方法務局)の窓口へ出頭して提出しなければなりません。申請書類の受理後、審査結果が通知されるまで、かなりの日数がかかります。
  7. 許可または不許可が通知されます。

業務フロー図

当事務所の報酬額の目安

申請1件につき250,000円〜350,000円


主な営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な業務内容




くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4

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