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| 現在地 | 事務所案内(ホーム)>主な取扱業務>外国人在留資格(在留ビザ)・帰化に関すること>再入国許可 |
再入国許可外国人が日本から出国することは自由ですが、入国の自由は認められていません。日本での在留資格を有している外国人であっても、再入国許可を得ずにひとたび日本から出国すれば、その時点で現有在留資格は消滅し、改めて必要な手続きを踏まない限り、日本への再入国はできなくなります。 再入国許可の手続きは、東京入国管理局届出済行政書士である当事務所にお任せ下さい。 再入国許可とは日本に在留する外国人が現有在留資格の在留期間満了の日以前に日本に戻ってくる意図をもって日本から出国する場合には、その申請に基づいて出国前に再入国の許可が与えられることがあります。 再入国許可を得ないまま日本から出国(単純出国)した外国人が、新たな在留資格証明書や日本政府が発給した査証もなしに日本に戻ってきて上陸できてしまうことがあります。これは、 査証免除措置国・地域の国民等が、本来は日本に上陸するために必要な査証を免除された上で「短期滞在」の資格で上陸が許可されているものと考えられます(出国前の在留資格で上陸できているのではありません。)。このケースでは、短期滞在期限が経過すると不法滞在になってしまいます。 再入国許可を得ていれば、日本から出国しても、その外国人は切れ目なく日本に在留しているものとして扱われますので、現有在留資格も消滅しませんし、日本に戻ってくる際に改めて査証の発給を受ける必要もありません。 再入国許可の手続きは、在留期間更新(期限延長)の手続きと同時に行うのが便宜です。 手続きの概要申請に必要な書類を作成し、入国管理局の窓口に提出します。必要書類は以下のとおりです。
業務の進め方当事務所に再入国許可の手続きをご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。
当事務所の報酬額の目安申請1件につき10,000円〜15,000円 上記のほか、再入国が許可されるときは、国に納付する手続き手数料として1次許可3,000円、数次許可6,000円が必要です。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
主な業務内容
くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
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