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外国人在留資格(在留ビザ)認定その目的がビジネスであれ、留学であれ、観光であれ、外国人が日本国内に滞在するためには、在留資格が必要です。 とくに企業や学校などが外国人を日本に呼び寄せるには、査証発給前に、その外国人の在留資格の認定手続きを済ませておく必要があります。 外国人の在留資格に関する手続きは、東京入国管理局届出済行政書士である当事務所にお任せ下さい。 外国人在留資格とは外国人が日本国内に滞在するために必要とされる資格で、外国人の日本国内での活動目的や外国人の地位などに着目して下表に示す種類があります。在留資格は、法務省(入国管理局)が審査し、適当と認めた場合に限って認定されます。
それぞれの在留資格で可能な活動については在留資格一覧表(法務省ホームページ)をご覧ください。 外国人在留資格認定の手続きは、出入国管理及び難民認定法に基づくもので「在留資格認定証明書交付申請」というのが正式な名称です。 日本国内に長期間(91日以上)滞在しようとする外国人自身が申請して手続きを進めるのが建前ですが、外国にいる外国人が日本国内で手続きを進めることは実際にはできませんので、特定の外国人を日本に呼び寄せようとする人や会社などが入国管理局での手続きを行政書士に依頼することがよく行われています。 外国人在留資格のことを「在留ビザ」あるいは単に「ビザ」ということがありますが、査証という意味でのビザ(本来の用語法)とは全く別のものです。 手続きの概要申請に必要な書類を作成し、入国管理局の窓口に提出します。必要書類は以下のとおりです。
業務の進め方当事務所に在留資格認定証明手続きの取次ぎをご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。
手続きを迅速に進めるためには、必要な情報や資料を当事務所に提供していただくほか、在留資格認定を必要とする外国人との連絡調整など、ご依頼人のご協力が不可欠ですので、ご理解をお願い致します。 お渡しした資格認定証明書の正本を速やかにかつ確実に外国人本人へ送付して下さい。資格認定証明書がないと現地日本公館での査証発給手続きがとれません。 当事務所の報酬額の目安申請1件につき100,000円〜150,000円 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
主な業務内容
くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
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