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外国人在留資格(在留ビザ)認定

その目的がビジネスであれ、留学であれ、観光であれ、外国人が日本国内に滞在するためには、在留資格が必要です。

とくに企業や学校などが外国人を日本に呼び寄せるには、査証発給前に、その外国人の在留資格の認定手続きを済ませておく必要があります。

外国人の在留資格に関する手続きは、東京入国管理局届出済行政書士である当事務所にお任せ下さい。

外国人在留資格とは

外国人が日本国内に滞在するために必要とされる資格で、外国人の日本国内での活動目的や外国人の地位などに着目して下表に示す種類があります。在留資格は、法務省(入国管理局)が審査し、適当と認めた場合に限って認定されます。

外国人在留資格

それぞれの在留資格で可能な活動については在留資格一覧表(法務省ホームページ)をご覧ください。

外国人在留資格認定の手続きは、出入国管理及び難民認定法に基づくもので「在留資格認定証明書交付申請」というのが正式な名称です。

日本国内に長期間(91日以上)滞在しようとする外国人自身が申請して手続きを進めるのが建前ですが、外国にいる外国人が日本国内で手続きを進めることは実際にはできませんので、特定の外国人を日本に呼び寄せようとする人や会社などが入国管理局での手続きを行政書士に依頼することがよく行われています。

外国人在留資格のことを「在留ビザ」あるいは単に「ビザ」ということがありますが、査証という意味でのビザ(本来の用語法)とは全く別のものです。

手続きの概要

申請に必要な書類を作成し、入国管理局の窓口に提出します。必要書類は以下のとおりです。

  • 申請書(認定を受けようとする在留資格に応じて様式が異なります。)
  • 外国人の写真(4p×3p、申請前6か月以内撮影、上半身無帽、無背景で鮮明なもの)
  • 430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
  • 活動内容ごとに法務省令で定める資料
  • その他、案件に応じて追加的に入国管理局が求める資料

業務の進め方

当事務所に在留資格認定証明手続きの取次ぎをご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。

  1. 外国人在留資格認定の手続きを行うには、外国人に関する情報(氏名、年齢、性別、生年月日、学歴、職歴、旅券番号、来日目的、日本国内での滞在予定地、過去の在日歴など)やご依頼人に関する情報(氏名、年齢、性別、生年月日、住所、職業など(会社等であれば名称、所在地、資本金額、年間売上高、従業員数など)といった多くの情報とその裏付け資料が必要です。そこで、申請書類作成のために必要な情報や資料を得るため、当事務所とご依頼人とでの打ち合わせをお願いします。
  2. 当事務所で作成した書類をご依頼人に提示します。
  3. 2.でお示しした書類をご依頼人の目でお確かめ下さい。疑問、質問などがあれば小さなことでも遠慮なくお申し出ください。
  4. ご依頼人の署名(会社等の場合、代表者の署名+代表印)をお願いします。
  5. 当事務所が申請書類を入国管理局窓口へ提出します。申請書類の受理後、資格認定証明書が発行されるまで、ある程度時間がかかります。
  6. 資格認定証明書が発行されると、入国管理局から当事務所に送付されます。送付された資格認定証明書を速やかにご依頼人に引き渡し、業務完了です。

手続きを迅速に進めるためには、必要な情報や資料を当事務所に提供していただくほか、在留資格認定を必要とする外国人との連絡調整など、ご依頼人のご協力が不可欠ですので、ご理解をお願い致します。

業務フロー図

お渡しした資格認定証明書の正本を速やかにかつ確実に外国人本人へ送付して下さい。資格認定証明書がないと現地日本公館での査証発給手続きがとれません。

当事務所の報酬額の目安

申請1件につき100,000円〜150,000円


主な営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な業務内容




くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4

お電話歓迎

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ぴっぴちゃん

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