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就労資格証明

いわゆる就労系ビザを有している外国人は、その資格で許容されている活動内容を逸脱しない範囲で転職(就労している会社・事業所を替える)することができます。

転職する際には、あらかじめ、就労資格証明の手続きを済ませておくことをお勧めします。

就労資格証明の手続きは、東京入国管理局届出済行政書士である当事務所にお任せ下さい。


就労資格証明とは

外国人在留資格の中には、日本で就労するためのものがあります。現有在留資格で認められている活動の許容範囲内の仕事内容であれば、外国人が転職することももちろん可能です。

ただ、日本で就労するための在留資格は、特定の会社・事業所で就労することを前提に、その会社・事業所と外国人との関係(特定の会社・事業所がその外国人を雇用する「必要性」「非代替性」「妥当性」)などを審査したうえで在留資格が認められています。

A会社で就労していた外国人がB会社へ転職する場合、B会社とその外国人との関係(特定の会社・事業所がその外国人を雇用する「必要性」「非代替性」「妥当性」)は入国管理局の審査を受けていない状態になります。もしB会社での就労が現有在留資格で認められている活動の許容範囲外であれば、不法就労ということになってしまいます。

そこで、現有在留資格を前提として、B会社とその外国人との関係(特定の会社・事業所がその外国人を雇用する「必要性」「非代替性」「妥当性」)等について入国管理局の審査を受け、B会社での就労が現有在留資格で認められている活動の許容範囲内であることの証明を受けることができるようになっています。それが就労資格証明です。

就労資格証明は、資格外活動許可を受けて就労している外国人が転職する場合も対象になっています。

手続きの概要

申請に必要な書類を作成し、入国管理局の窓口に提出します。必要書類は以下のとおりです。

  • 申請書
  • 外国人の顔写真(3cm×2.5cm)
  • 資格外活動許可書(同許可を受けている場合)の提示
  • パスポート
  • 外国人登録証明書の写し

業務の進め方

当事務所に就労資格証明の手続きをご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。

  1. 就労資格証明の手続きを行うには、外国人に関する情報(氏名、年齢、性別、生年月日、住所、学歴、職歴、旅券番号、転職先での仕事内容など)や転職先の会社・事業所に関する情報(転職先の名称、所在地、資本金額、年間売上高、従業員数など)といった多くの情報とその裏付け資料が必要です。そこで、申請書類作成のために必要な情報や資料を得るため、当事務所との打ち合わせをお願いします。打ち合わせの際には、必ず外国人本人と面談するとともに、パスポートと外国人登録証明書を確認させて頂きます
  2. 当事務所で作成した書類を申請者(外国人本人)に提示します。
  3. 2.でお示しした書類を申請者(外国人本人)の目でお確かめ下さい。疑問、質問などがあれば小さなことでも遠慮なくお申し出ください。
  4. 申請者(外国人本人)の署名をお願いします。
  5. 当事務所が申請書類を入国管理局窓口へ提出します。申請書類の受理後、就労資格証明書が発行されるまで、ある程度時間がかかります。
  6. 発行された就労資格証明書を速やかに申請者(外国人本人)にお届けして業務完了です。

業務フロー図

当事務所の報酬額の目安

申請1件につき50,000円〜80,000円

上記のほか、国に納付する手続き手数料として680円が必要です。


主な営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な業務内容




くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4

お電話歓迎

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ぴっぴちゃん

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