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| 現在地 | 事務所案内(ホーム)>主な取扱業務>外国人在留資格(在留ビザ)・帰化に関すること>就労資格証明 |
就労資格証明いわゆる就労系ビザを有している外国人は、その資格で許容されている活動内容を逸脱しない範囲で転職(就労している会社・事業所を替える)することができます。 転職する際には、あらかじめ、就労資格証明の手続きを済ませておくことをお勧めします。 就労資格証明の手続きは、東京入国管理局届出済行政書士である当事務所にお任せ下さい。 就労資格証明とは外国人在留資格の中には、日本で就労するためのものがあります。現有在留資格で認められている活動の許容範囲内の仕事内容であれば、外国人が転職することももちろん可能です。 ただ、日本で就労するための在留資格は、特定の会社・事業所で就労することを前提に、その会社・事業所と外国人との関係(特定の会社・事業所がその外国人を雇用する「必要性」「非代替性」「妥当性」)などを審査したうえで在留資格が認められています。 A会社で就労していた外国人がB会社へ転職する場合、B会社とその外国人との関係(特定の会社・事業所がその外国人を雇用する「必要性」「非代替性」「妥当性」)は入国管理局の審査を受けていない状態になります。もしB会社での就労が現有在留資格で認められている活動の許容範囲外であれば、不法就労ということになってしまいます。 そこで、現有在留資格を前提として、B会社とその外国人との関係(特定の会社・事業所がその外国人を雇用する「必要性」「非代替性」「妥当性」)等について入国管理局の審査を受け、B会社での就労が現有在留資格で認められている活動の許容範囲内であることの証明を受けることができるようになっています。それが就労資格証明です。 就労資格証明は、資格外活動許可を受けて就労している外国人が転職する場合も対象になっています。 手続きの概要申請に必要な書類を作成し、入国管理局の窓口に提出します。必要書類は以下のとおりです。
業務の進め方当事務所に就労資格証明の手続きをご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。
当事務所の報酬額の目安申請1件につき50,000円〜80,000円 上記のほか、国に納付する手続き手数料として680円が必要です。 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
主な業務内容
くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
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