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証印転記

証印転記の手続きは、東京入国管理局届出済行政書士である当事務所にお任せ下さい。


証印転記とは

日本国内に長期在留する外国人の現有在留資格を証明するため、在留資格や在留期限などの事項を外国人のパスポートに入国管理局が明示(シールを貼る方式です)します。これが証印です。

パスポートの紛失や有効期限切れ、VISASのページを使い切ってしまったなどの事情で新たなパスポートの交付を受けたら、古いパスポートから新しいパスポートへ証印を転記しましょう。

手続きの概要

申請に必要な書類を作成し、入国管理局の窓口に提出します。必要書類は以下のとおりです。

  • 証印転記願出書
  • 外国人登録証明書の写し
  • 従前のパスポート
  • 新たに交付されたパスポート

業務の進め方

当事務所に証印転記の手続きをご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。

  1. 証印転記の手続きを行うのに必要な情報や資料を得るための打ち合わせを行います。この打ち合わせは必ず願出者(外国人本人)との対面で行います。このとき、パスポートと外国人登録証明書を確認させていただきます。
  2. 当事務所で作成した書類を願出者(外国人本人)に提示します。
  3. 2.でお示しした書類を願出者(外国人本人)の目でお確かめ下さい。疑問、質問などがあれば小さなことでも遠慮なくお申し出ください。
  4. 願出書に願出者(外国人本人)の署名をお願いします。
  5. 従前のパスポート、新たに交付されたパスポートをお預かりし、当事務所が入国管理局窓口で転記手続きを済ませます。
  6. お預かりした従前のパスポート、新たに交付されたパスポートを返却して業務完了です。

業務フロー図

当事務所の報酬額の目安

申請1件につき10,000円〜20,000円


主な営業エリア

当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。

【茨城県】

石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村

【千葉県】

野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村

【埼玉県】

越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町

【東京都】

23特別区

【神奈川県】

横浜市、川崎市

主な業務内容




くらしの法務行政書士事務所
(行政書士:田辺 晋)
茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4

お電話歓迎

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ぴっぴちゃん

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