|
|
| 現在地 | 事務所案内(ホーム)>主な取扱業務>外国人在留資格(在留ビザ)・帰化に関すること>証印転記 |
証印転記証印転記の手続きは、東京入国管理局届出済行政書士である当事務所にお任せ下さい。 証印転記とは日本国内に長期在留する外国人の現有在留資格を証明するため、在留資格や在留期限などの事項を外国人のパスポートに入国管理局が明示(シールを貼る方式です)します。これが証印です。 パスポートの紛失や有効期限切れ、VISASのページを使い切ってしまったなどの事情で新たなパスポートの交付を受けたら、古いパスポートから新しいパスポートへ証印を転記しましょう。 手続きの概要申請に必要な書類を作成し、入国管理局の窓口に提出します。必要書類は以下のとおりです。
業務の進め方当事務所に証印転記の手続きをご依頼いただいた場合、次の手順で作業を進めて参ります。
当事務所の報酬額の目安申請1件につき10,000円〜20,000円 主な営業エリア当事務所では、次の地域からご依頼、ご相談を承っております。もちろん、これ以外の地域の個人・団体・企業からのご依頼、ご相談も喜んでお受けします。 【茨城県】石岡、土浦、つくば、下妻、かすみがうら、つくばみらい、守谷、取手、龍ヶ崎、牛久、稲敷、小美玉、行方、潮来、鉾田、鹿嶋、神栖、阿見、利根、河内、美浦の各市町村 【千葉県】野田、流山、我孫子、柏、松戸、鎌ヶ谷、白井、印西、成田、香取、栄、神崎、小見川、印旛、本埜の各市町村 【埼玉県】越谷、草加、三郷、吉川、八潮、松伏の各市町 【東京都】23特別区 【神奈川県】横浜市、川崎市 |
主な業務内容
くらしの法務行政書士事務所 (行政書士:田辺 晋) 茨城県稲敷郡阿見町南平台3-37-4
[PR]Samurai Sounds
フォームを使わずに送信する場合やケータイから送信する場合は こちらからお願いします。
|