白岡工業団地振興会有料広告掲載に関する要綱
(目的)
第1条 この告示は、振興会公式ホームページを活用し、地元企業に係る情報(以下「広告」)を有料で掲載することにより、会の自 主財源を確保するとともに、地域経済の活性化および会員企業の利便に資することを目的とする。
(掲載要件)
第2条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 会の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制等に関する法律第2条の適用を受ける業種であるもの
(3) 貸金業の規制等に関する法律第2条の適用を受ける業種であるもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告および個人の宣伝に関するもの
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあること
(6) 前各号に掲げるもののほか、掲載することが適当でないと会長が認めるもの
(掲載の優先順位)
第3条 広告の掲載順位は、受付順とする。
2 前項の規定にかかわらず、会員事業所の広告については、非会員の事業所の広告より優先するものとする。
(掲載の申込)
第4条 広告掲載を希望する者は、様式1号の白岡工業団地振興会有料広告掲載申込書に記載し、会長宛に申し込まなければならない。
2 申込者が申込できる広告は、原則1箇所とする。
(掲載の決定)
第5条 会長は、広告の掲載の申込を受けたときは、速やかに内容の審査を行い、掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。
2 前項に規定する申込者は、申込日翌日から起算して10日以内に掲載しようとする広告の原稿または電子データを提出しなければならない。
(広告の掲載料及び位置)
第6条 広告の規格、掲載料及び期間については、別表のとおりとする。
2 広告主は、会長の指定する期日までに、掲載料を一括納付するものとする。ただし、会長が特別の理由があると認めるときは、こ の限りではない。
3 広告掲載位置は、会の指定する位置とする。
(広告主の責任)
第7条 広告に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告の原稿または電子データの作成経費は、広告主の負担とする。
(掲載の取消し)
第8条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を中止し、または広告掲載の決定を取消すことができる。
(1) 第5条2項に規定する期日までに原稿または電子データを提出しなかったとき
(2) 第6条2項に規定する掲載料を指定の期日までに納付しなかったとき
(3) 広告掲載にかかる手続等において広告主の虚偽が判明したとき
(4) 掲載する広告の発行が、会の運営上支障があると会長が認めたとき
(掲載料の還付)
第9条 既納の掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰すことのできない理由により、広告を掲載できないときは還付をおこなう。
(広告掲載の取下げ)
第10条 広告主は、自己の都合により、文書をもって広告掲載の取り下げを申し出ることができる。ただし、既納の掲載料は還付しない。
(免責)
第11条 第8条の規定により掲載の取消しまたは事故、天災事変等の不可抗力その他会の責めによらない原因により掲載者が受けた損害については、会はその賠償の責めを負わないものとする。
附則
この告示は、平成21年9月28日から施行する。
別表
掲載料
1枠 |
月 額 |
会 員 3,000円 非会員 6,000円 |
1月単位で、最大6月まで |